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じん肺法施行規則 第四章 雑則(第三十三条−第三十八条)

じん肺法施行規則 目次


(指針の公表)
第三十三条 法第三十五条の三第三項の規定による指針の公表は、当該指針の名称及び趣旨を官報に掲
 載するとともに、当該指針を厚生労働省労働基準局及び都道府県労働局において閲覧に供することによ
 り行うものとする。

(粉じん対策指導委員及びじん肺診査医の任期)
第三十四条  都道府県労働局に置かれる粉じん対策指導委員及び非常勤の法第三十九条第四項のじん
  肺診査医の任期は、二年とする。
  前項の粉じん対策指導委員及びじん肺診査医の任期が満了したときは、当該粉じん対策指導委員及び
  じん肺診査医は、後任者が任命されるまでその職務を行うものとする。

(証票)
第三十五条  法第四十条第二項の証票は様式第七号に、法第四十二条第二項の証票は労働基準法施行
規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)様式第十八号によるものとする。

(労働基準監督署長及び労働基準監督官)
第三十六条  労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この省令に規定するもの
  のほか、法の施行に関する事務をつかさどる。
  労働基準監督官は、上司の命を受けて、法に基づく立入検査、司法警察員の職務その他の法の施行に
  関する事務をつかさどる。

(報告)
第三十七条  事業者は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十
 一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、毎年、十二月三十一日現在におけるじん
 肺に関する健康管理の実施状況について、次に掲げる事項を、翌年二月末日までに、当該作業場の属す
 る事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して、所轄都道府県労働局長に報告しなければな
 らない。
 一 労働保険番号
 二 事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号
 三 常時使用する労働者の数
 四 報告の対象となる期間(以下この項において「報告対象期間」という。)
 五 法第八条の規定によるじん肺健康診断の実施年月日並びに実施機関の名称及び所在地
 六 粉じん作業の内容及び常時当該粉じん作業に従事する労働者の数
 七 常時粉じん作業に従事する労働者及び常時粉じん作業に従事させたことのある労働者のじん肺管理
  区分ごとの数
 八 報告対象期間において法第七条から第九条の二までの規定によるじん肺健康診断を受けた労働者の
  延数
 九 じん肺管理区分が管理一であつた労働者で、報告対象期間において新たにじん肺管理区分が管理二、
  管理三又は管理四と決定されたものの数
 十 常時粉じん作業に従事させたことのある労働者で、十二月三十一日現在において他の作業に従事し
  ており、かつ、じん肺管理区分が管理二又は管理三であるものの数
 十一 報告対象期間において粉じん作業から他の作業に転換した労働者の数
 十二 じん肺管理区分が管理二又は管理三である労働者で、報告対象期間において第一条各号に掲げる
  合併症に関する療養を開始したものの数
 十三 産業医等を選任している場合は当該産業医等の氏名並びに所属機関の名称及び所在地
 十四 報告年月日及び事業者の職氏名
 事業者は、前項の規定による報告のほか、じん肺に関する予防及び健康管理の実施について必要な事
  項に関し、厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長から要求があつたときは、当該事項
 について報告しなければならない。
  
(電子情報処理組織による申請書の提出等)
第三十八条  法及びこれに基づく命令の規定により、都道府県労働局長に対して行われる申請書、報告
 書等の提出(以下この条において「申請書の提出等」という。)について、社会保険労務士又は社会保
 険労務士法人(以下この条において「社会保険労務士等」という。)が、前条の規定又は情報通信技術
 を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使
 用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該
 申請書の提出等を当該申請書の提出等を行おうとする者に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士
 等が当該申請書の提出等を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を
 当該申請書の提出等と併せて送信しなければならない。