1. ホーム >
  2. 法令・通達(検索) >
  3. 法令・通達
(別添)
基安安発0601第2号
平成28年6月1日
建設業労働災害防止協会会長 殿
 (一社) 全国建設業協会会長 殿
 (一社) 日本建設業連合会会長 殿
 (一社) 全国中小建設業協会会長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長

平成2 8 年熊本地震の復旧工事における土砂崩壊災害防止対策等の徹底について

 本年4月14日以降、熊本県を中心に断続的に発生した地震に係る復旧工事等については、平成28年4月21
日付け0421基安安発第2号、0421基安労発第3号により労働災害防止対策に十分留意した施工が行われるよ
う、周知を依頼したところです。
 被災地においては6月、7月の降水量が年間を通じて最も多く、土砂崩壊現場において地山に緩みが生じ、
斜面が再度崩壊する等のおそれが高まること等から、建設工事等に関わる労働者の土砂崩壊災害防止対策
等の徹底を図る必要があります。
 ついては、下記の事項を踏まえ、土砂崩壊災害防止対策等に十分留意した施工が行われるよう、貴団体
会員等に対して周知いただきますよう、よろしくお願いいたします。
 おって、平成27年6月29日付け基安安発0629第1号「『斜面崩壊による労働災害の防止対策に関するガイ
ドライン』の策定について」を別添1、平成10年3月23日付け基発第120号「土石流による労働災害防止の
ためのガイドラインの策定について」を別添2として添付するので、参考にしてください。
1 土砂崩壊災害防止対策
 (1) 地山の掘削を伴う工事の施工に当たっては、降雨の影響により地山に緩みが生じている可能性が
   あることに十分に留意の上、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)(以下「安衛則」という。)
   第355条に基づき、作業箇所及びその周辺の地山について、形状、地質及び地層の状態、含水及び湧
   水の状態等をあらかじめ十分に調査すること。
 (2) 上記(1)の調査結果を踏まえ、作業計画を定め、又は作業計画を変更し、これに基づき作業を行う
   こと。
 (3) 土砂崩壊による災害の防止には、亀裂の進展、連続した小石の落石等の崩壊の兆候を感知するこ
   とが重要であるので、「斜面崩壊による労働災害の防止対策に関するガイドライン」の「変状時点
   検表」(別添1別紙3)を活用し、斜面の状態を適切に点検すること。
 (4) 掘削の作業に当たっては、安衛則第358条に基づき点検者を指名し、作業箇所及びその周辺の地山
   について、通常の場合よりも頻度を高めて点検を行うことにより、地山の異常をできるだけ早期に
   発見するよう努めること。また、必要に応じ、地山の状況を監視する者を配置すること。
 (5) 土砂崩壊のおそれがある場合には、安衛則第361条に基づき、あらかじめ、堅固な構造の土止め支
   保工を設ける等土砂崩壊による災害を防止するための措置を講ずること。また、土止め支保工を設
   ける等の作業中における災害の防止にも留意すること。
 (6) 復旧工事のうち、地山の掘削を伴わない工事についても、斜面の近傍で工事を実施する場合には、
   上記(1)から(5)に準じ、事前調査及び点検、土砂崩壊のおそれがある場合における措置の徹底を図
   ること。

2 土石流災害防止対策
 (1) 土石流危険河川における工事の施工に当たっては、安衛則第575条の9に基づき、作業場所から上
   流の河川の形状、その周辺における崩壊地の状況等をあらかじめ十分に調査すること。
 (2) 土石流の早期把握等の措置を講ずるための警戒降雨量基準、作業を中止して労働者を退避させる
   ための作業中止降雨量基準等を設定し、必要に応じ見直すこと。また、降雨量が警戒降雨量基準に
   達していなくても、危険が予想される場合には、作業場所から上流の状況を監視する等の措置を講
   ずること。
 (3) 土石流等の発生を検知するため、土石流検知機器をその特性、地形条件、管理操作性等に十分留
   意し選定すること。また、必要に応じ監視カメラを併用すること。検知機器の設置場所の選定に当
   たっては、以下の点に留意すること。
   ア 河川の状況に応じ支川において発生・流下してくる土石流を監視できること。
   イ 検知機器の設置場所から作業場所まで土石流が到達するまでに全ての労働者が退避できること。
   ウ 検知機器の点検を適切に実施すること。
 (4) 土石流の前兆として小石の落石、河川の水量の増加が発生することがあるので、これに留意する
   こと。また、土砂災害警戒情報を常時確認するとともに、降雨量を把握し、土石流災害が発生する
   おそれが高まった場合には直ちに作業を中止し、速やかに安全な場所に退避すること。
    なお、一般に土石流は表層崩壊によるものが多いが、深層崩壊による土石流は斜面が森林であっ
   ても発生することがあることから、上流が森林であっても十分に警戒すること。
 (5) 安衛則第575条の14及び安衛則第575条の15に基づき、警報用設備及び避難用設備の点検を実施す
   るとともに、警報及び避難の方法等を労働者に十分周知すること。


 (参考)
別添1及び別添2のインターネット掲載アドレス

「斜面崩壊による労働災害の防止対策に関するガイドライン」の策定について
https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-56/hor1-56-39-1-0.htm

土石流による労働災害防止のためのガイドラインの策定について
https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-39/hor1-39-4-1-0.htm