労働安全衛生規則 第二編 第十二章
土石流による危険の防止 (第五百七十五条の九−第五百七十五条の十六) |
労働安全衛生規則
目次
(調査及び記録)
第五百七十五条の九 事業者は、降雨、融雪又は地震に伴い土石流が発生するおそれのある河川(以下
「土石流危険河川」という。)において建設工事の作業(臨時の作業を除く。以下同じ。)を行うときは、
土石流による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、作業場所から上流の河川及びその周辺の状況
を調査し、その結果を記録しておかなければならない。
(土石流による労働災害の防止に関する規程)
第五百七十五条の十 事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、あらかじめ、
土石流による労働災害の防止に関する規程を定めなければならない。
2 前項の規程は、次の事項が示されているものでなければならない。
一 降雨量の把握の方法
二 降雨又は融雪があった場合及び地震が発生した場合に講ずる措置
三 土石流の発生の前兆となる現象を把握した場合に講ずる措置
四 土石流が発生した場合の警報及び避難の方法
五 避難の訓練の内容及び時期
3 事業者は、第一項の規程については、前条の規定による調査により知り得たところに適応するものと
しなければならない。
(把握及び記録)
第五百七十五条の十一 事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、作業開始時
にあっては当該作業開始前二十四時間おける降雨量を、作業開始後にあっては一時間ごとの降雨量を、
それぞれ雨量計による測定その他の方法により把握し、かつ、記録しておかなければならない。
(降雨時の措置)
第五百七十五条の十二 事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行う場合において、降雨
があつたことにより土石流が発生するおそれのあるときは、監視人の配置等土石流の発生を早期に把握
するための措置を講じなければならない。ただし、速やかに作業を中止し、作業に従事する者を安全な
場所に退避させたときは、この限りでない。
(退避)
第五百七十五条の十三 事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行う場合において、土石流
による労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、作業に従事する者を安全な場
所に退避させなければならない。
(警報用の設備)
第五百七十五条の十四 事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、土石流が発生
した場合に当該作業に関係する者にこれを速やかに知らせるためのサイレン、非常ベル等の警報用の設
備を設け、当該作業に関係する者に対し、その設置場所を周知させなければならない。
2 事業者は、前項の警報用の設備については、常時、有効に作動するように保持しておかなければな
らない。
(避難用の設備)
第五百七十五条の十五 事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、土石流が発生
した場合に作業に従事する者を安全に避難させるための登り桟橋、はしご等の避難用の設備を適当な箇
所に設け、当該作業に関係する者に対し、その設置場所及び使用方法を周知させなければならない。
2 事業者は、前項の避難用の設備については、常時有効に保持しなければならない。
(避難の訓練)
第五百七十五条の十六 事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、土石流が発生
したときに備えるため、当該作業に関係する者に対し、工事開始後遅滞なく一回、及びその後六月以内
ごとに一回、避難の訓練を行わなければならない。
2 事業者は、避難の訓練を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
一 実施年月日
二 訓練を受けた者の氏名
三 訓練の内容