(別添2)
基発第120号
平成10年3月23日
都道府県労働基準局長 殿
労働省労働基準局長

土石流による労働災害防止のためのガイドラインの策定について

 土石流による労働災害の防止については、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成10年労働省令
第1号)が、本年2月16日に公布され、同年6月1日から施行されることとされたところであり、その施行に
ついては、平成10年2月16日付け基発第49号「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」
により示したところである。
 今般、改正労働安全衛生規則と相まって、土石流による労働災害の防止対策のより一層的確な推進を図
るため、改正労働安全衛生規則において規定された事項のほか、事業者が講ずることが望ましい事項及び
従来の労働安全衛生関係法令において規定されている事項のうち土石流による労働災害防止のために重要
なものを一体的に示した「土石流による労働災害防止のためのガイドライン」を別添のとおり策定したと
ころである。
 ついては、貴職においても、関係事業者等に対して本ガイドラインの周知徹底を図り、土石流による労
働災害の防止に万全を期されたい。
 なお、土石流による労働災害防止の推進に当たっては、発注機関との連携が重要であることから、この
点について特に配慮するよう申し添える。
 おって、別紙のとおり関係団体に対し、本ガイドラインの周知徹底を図るよう要請したので了知された
い。



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