別添4
基発1115第2号
平成25年11月15日
国土交通省総合政策局長
農林水産省技術会議事務局長 殿
厚生労働省労働基準局長

除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度について(協力依頼)

 労働基準行政の推進につきまして、平素から格段のご理解、ご協力をいただき御礼申し上げます。
 標記につきましては、東日本大震災で生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務
等に係る電離放射線障害防止規則(除染電離則)及び電離放射線障害防止規則(電離則)により、労働者の放
射線障害防止を図っているところです。
 現在、法令をより確実に遵守するための民間の取り組みとして、除染等業務に従事する労働者の被ばく
線量等を一元管理する制度を設立するため、関係元請事業者が参集した「除染等業務従事者等被ばく線量
登録管理制度検討会」(別添1参照)において検討が進められています。本日、別添2のとおり、同検討会の
中間とりまとめが公表され、同制度が暫定的に発足することとなったところです。
 厚生労働省としては、同制度は、除染電離則及び電離則に定める被ばく管理を円滑かつ確実に実施する
ために有益であると考えており、今後速やかに、「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のため
のガイドライン」(平成23年12月22日付け基発1222第6号)等の改正を行う等により、除染等業務に従事す
る事業者に対し、同制度への参加を促していきます。
 同制度への参加を事業者に促すためには、制度参加に要する経費について発注上の配慮が必要です。つ
きましては、制度の普及のため、下記事項にご留意の上、ご検討いただきますようお願いします。
 なお、環境省に対して別添3、農林水産省、国土交通省に対して別添4、関係事業者団体に対して別添5
により通知していることを申し添えます。
1 同制度の実施に関する留意点
 (1) 同制度は、当面、国直轄の除染等業務(特定汚染土壌等取扱業務を除く。)及び事故由来廃棄物等処
  分業務を行う事業者を対象としていること。
 (2) 国が発注する特定汚染土壌等取扱業務及び地方自治体(環境省からの支出委任を受けた国の機関を含
  む。以下、同じ。)が発注する除染等業務を行う事業者については、次に掲げる方法を念頭に、制度参
  加を促していくこと。
  ア 除染特別地域における除染等業務については、別添2のVの第2から第4に定める放射線管理手帳、
   線量登録・経歴照会、被ばく線量記録等の引渡しの全てに参加すること
  イ 除染特別地域以外における除染等業務については、別添2のVの第4に定める離職後の被ばく線量
   記録等の引渡しのみについて参加すること
2 ご検討をお願いしたい事項
 (1) 貴省が発注する特定汚染土壌等取扱業務において、同制度の参加に係る経費について、発注上のご
  配慮をいただきたいこと。
 (2) 地方自治体が実施する特定汚染土壌等取扱業務に係る財政措置について、ご配慮いただきたいこと
。

別添2「除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度検討会 中間とりまとめ」PDFが開きます(PDF:127KB)
このページのトップへ戻ります