安全衛生情報センター
1 趣旨 除染等業務、特定線量下業務、事故由来廃棄物等処分業務に従事する労働者(以下「従事者」という。) の線量管理については、除染電離則及び電離則で、事業者に被ばく線量記録等を30年間保存することを 義務付けるとともに、従事者が離職した際に線量記録の写しの交付及び雇い入れ時に過去の被ばく歴の 調査を義務付けている。これら義務により、従事者が複数の事業場に雇用された場合でも、累積被ばく 管理は適切に実施できる。 しかしながら、従事者が雇い入れ時の被ばく歴調査時に、適切に過去の被ばく線量を申告しない場合、 累積線量が適切に加算されないおそれがある。 このため、除染事業を受注している元請事業者により、除染等業務従事者被ばく線量を一元管理する ための管理制度のあり方について、検討会を開催する。 2 検討項目 (1) 放射線管理手帳の運用方法の統一及び活用方法 ア 従事者全員に放射線管理手帳を発給し、中央登録番号を取得する方法 イ 放射線管理手帳を活用した法令上の従事者への線量通知の方法 ウ 放射線管理手帳を活用した法令上の雇い入れ時の被ばく歴の確認方法 エ 放射線管理手帳を活用した健康診断、特別教育の実施状況の把握方法 (2) 線量登録システムの内容(詳細は別紙1) ア 各種登録申請 イ 定期線量報告 ウ 法定記録の引き渡し エ 経歴照会 オ イレギュラー処理 カ 登録料金 キ システム整備 ク 制度の運用 (3) その他必要な事項 ア 線量登録管理制度の対象となる事業・従事者の範囲 イ 本制度開始までに実施された事業の取扱い ウ 健康診断結果の法定引き渡しとの関係 エ 原子力発電所作業被ばく線量登録管理システムとのデータ相互照会 オ その他 3 構成 (1) 本検討会は、別紙2の参集者により開催する。 (2) 本検討会には座長を置き、座長は検討会の議事を整理する。 (3) 本検討会の参集者は、必要に応じ追加することができる。 (4) 本検討会は、参集者以外の者に出席を求めることができる。 4 その他 本検討会の事務は、放射線影響協会において行う。