安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第3項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める化学物質に よる労働者の健康障害を防止するための指針を次のとおり公表する。 1 趣旨 この指針は、労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質(以下「対象 物質」という。)又は対象物質を含有する物(対象物質の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。 以下「対象物質等」という。)を製造し、又は取り扱う業務に関し、対象物質による労働者の健康障害 の防止に資するため、その製造、取扱い等に際し、事業者が講ずべき措置について定めたものである。 2 対象物質(CAS登録番号) この指針において、対象物質(CAS登録番号)は、2-アミノ-4-クロロフェノール(95-85-2)、アントラ セン(120-12-7)、2,3-エポキシ-1-プロパノール(556-52-5)、塩化アリル(107-05-1)、オルト-フェニ レンジアミン及びその塩(95-54-5ほか)、キノリン及びその塩(91-22-5ほか)、1-クロロ-2-ニトロベン ゼン(88-73-3)、クロロホルム(67-66-3)、酢酸ビニル(108-05-4)、四塩化炭素(56-23-5)、1,4-ジオ キサン(123-91-1)、1,2-ジクロルエタン(別名二塩化エチレン)(107-06-2)、1,4-ジクロロ-2-ニトロ ベンゼン(89-61-2)、2,4-ジクロロ-1-ニトロベンゼン(611-06-3)、1,2-ジクロロプロパン(78-87-5)、 ジクロロメタン(75-09-2)、N,N-ジメチルホルムアミド(68-12-2)、テトラクロルエチレン(別名パーク ロルエチレン)(127-18-4)、1,1,1-トリクロルエタン(71-55-6)、ノルマル-ブチル-2,3-エポキシプロ ピルエーテル(2426-08-6)、パラ-ジクロルベンゼン(106-46-7)、パラ-ニトロアニソール(100-17-4)、 パラ-ニトロクロルベンゼン(100-00-5)、ヒドラジン及びその塩並びにヒドラジン一水和物(302-01-2、 7803-57-8ほか)、ビフェニル(92-52-4)、2-ブテナール(123-73-9、4170-30-3及び15798-64-8)、1- ブロモ-3-クロロプロパン(109-70-6)並びに1-ブロモブタン(109-65-9)をいう。 なお、CAS登録番号とは、米国化学会の一部門であるCAS(Chemical Abstracts Service)が運営・管 理する化学物質登録システムから付与される固有の数値識別番号をいい、オルト-フェニレンジアミン 及びその塩、キノリン及びその塩並びにヒドラジン及びその塩並びにヒドラジン一水和物については、 その代表的なもののみを例示している。 3 対象物質へのばく露を低減するための措置について (1) クロロホルム、四塩化炭素、1,4-ジオキサン、1,2-ジクロルエタン、ジクロロメタン、N,N-ジメチ ルホルムアミド、テトラクロルエチレン及び1,1,1-トリクロルエタン(以下「クロロホルム」という。) 又はこれらをその重量の5パーセントを超えて含有するもの(以下「クロロホルム等」という。)を製造 し、又は取り扱う業務のうち、有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号。以下「有機則」とい う。)第1条第1項第6号に規定する有機溶剤業務については、労働者のクロロホルムへのばく露の低減 を図るため、設備の密閉化、局所排気装置の設置等既に有機則において定める措置のほか、次の措置 を講ずること。 ア 事業場におけるクロロホルム等の製造量、取扱量、作業の頻度、作業時間、作業の態様等を勘案 し、必要に応じ、次に掲げる作業環境管理に係る措置、作業管理に係る措置その他必要な措置を講 ずること。 (ア) 作業環境管理 [1] 使用条件等の変更 [2] 作業工程の改善 (イ) 作業管理 [1] 労働者がクロロホルム等にばく露しないような作業位置、作業姿勢又は作業方法の選択 [2] 呼吸用保護具、不浸透性の保護衣、保護手袋等の保護具の使用 [3] クロロホルム等にばく露される時間の短縮 イ クロロホルム等を作業場外へ排出する場合は、当該物質を含有する排気、排液等による事業場の 汚染の防止を図ること。 ウ 保護具については、同時に就業する労働者の人数分以上を備え付け、常時有効かつ清潔に保持する こと。また、労働者に送気マスクを使用させたときは、清浄な空気の取り入れが可能となるよう吸気 口の位置を選定し、当該労働者が有害な空気を吸入しないように措置すること。 エ 次の事項に係る基準を定め、これに基づき作業させること。 (ア) 設備、装置等の操作、調整及び点検 (イ) 異常な事態が発生した場合における応急の措置 (ウ) 保護具の使用 (2) パラ-ニトロクロルベンゼン又はパラ-ニトロクロルベンゼンをその重量の5パーセントを超えて含有 するもの(以下「パラ-ニトロクロルベンゼン等」という。)を製造し、又は取り扱う業務については、 労働者のパラ-ニトロクロルベンゼンへのばく露の低減を図るため、設備の密閉化、局所排気装置の設 置等既に特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。)において定 める措置のほか、次の措置を講ずること。 ア 事業場におけるパラ-ニトロクロルベンゼン等の製造量、取扱量、作業の頻度、作業時間、作業の 態様等を勘案し、必要に応じ、次に掲げる作業環境管理に係る措置、作業管理に係る措置その他必 要な措置を講ずること。 (ア) 作業環境管理 [1] 使用条件等の変更 [2] 作業工程の改善 (イ) 作業管理 [1] 労働者がパラ-ニトロクロルベンゼンにばく露しないような作業位置、作業姿勢又は作業方 法の選択 [2] 呼吸用保護具、不浸透性の保護衣、保護手袋等の保護具の使用 [3] パラ-ニトロクロルベンゼンにばく露される時間の短縮 イ パラ-ニトロクロルベンゼン等を作業場外へ排出する場合は、当該物質を含有する排気、排液等に よる事業場の汚染の防止を図ること。 ウ 保護具については、同時に就業する労働者の人数分以上を備え付け、常時有効かつ清潔に保持する こと。また、労働者に送気マスクを使用させたときは、清浄な空気の取り入れが可能となるよう吸気 口の位置を選定し、当該労働者が有害な空気を吸入しないように措置すること。 エ 次の事項に係る基準を定め、これに基づき作業させること。 (ア) 設備、装置等の操作、調整及び点検 (イ) 異常な事態が発生した場合における応急の措置 (ウ) 保護具の使用 (3) 対象物質等(クロロホルム等及びパラ-ニトロクロルベンゼン等を除く。以下(3)及び4において同じ。) を製造し、又は取り扱う業務については、労働者の対象物質(クロロホルム及びパラ-ニトロクロルベン ゼンを除く。以下(3)及び4において同じ。)へのばく露の低減を図るため、次の措置を講ずること。 ア 事業場における対象物質等の製造量、取扱量、作業の頻度、作業時間、作業の態様等を勘案し、必 に応じ、危険性又は有害性等の調査等を実施し、その結果に基づいて、次に掲げる作業環境管理に係 る措置、作業管理に係る措置その他必要な措置を講ずること。 (ア) 作業環境管理 [1] 使用条件等の変更 [2] 作業工程の改善 [3] 設備の密閉化 [4] 局所排気装置等の設置 (イ) 作業管理 [1] 作業を指揮する者の選任 [2] 労働者が対象物質にばく露しないような作業位置、作業姿勢又は作業方法の選択 [3] 呼吸用保護具、不浸透性の保護衣、保護手袋等の保護具の使用 [4] 対象物質にばく露される時間の短縮 イ 上記アによりばく露を低減するための装置等の設置等を行った場合、次により当該装置等の管理を 行うこと。 (ア) 局所排気装置等については、作業が行われている間、適正に稼働させること。 (イ) 局所排気装置等については、定期的に保守点検を行うこと。 (ウ) 対象物質等を作業場外へ排出する場合は、当該物質を含有する排気、排液等による事業場の汚 染の防止を図ること。 ウ 保護具については、同時に就業する労働者の人数分以上を備え付け、常時有効かつ清潔に保持する こと。また、労働者に送気マスクを使用させたときは、清浄な空気の取り入れが可能となるよう吸気 口の位置を選定し、当該労働者が有害な空気を吸入しないように措置すること。 エ 次の事項に係る基準を定め、これに基づき作業させること。 (ア) 設備、装置等の操作、調整及び点検 (イ) 異常な事態が発生した場合における応急の措置 (ウ) 保護具の使用 4 作業環境測定について (1) クロロホルム等を製造し、又は取り扱う業務のうち、有機則第1条第1項第6号に規定する有機溶剤業 務については有機則に定めるところにより、パラ-ニトロクロルベンゼン等を製造し、又は取り扱う業 務については特化則に定めるところにより、作業環境測定及び測定の結果の評価を行うこととするほ か、作業環境測定の結果及び結果の評価の記録を30年間保存するよう努めること。 (2) 対象物質等を製造し、又は取り扱う業務については、次の措置を講ずること。 ア 屋内作業場について、対象物質の空気中における濃度を定期的に測定すること。なお、測定は作業 環境測定士が実施することが望ましい。また、測定は6月以内ごとに1回実施するよう努めること。 イ 作業環境測定(2-アミノ-4-クロロフェノール、アントラセン、キノリン及びその塩、1,4-ジクロ ロ-2-ニトロベンゼン並びに1-ブロモブタン又はこれらをその重量の1パーセントを超えて含有する もの(以下「2-アミノ-4-クロロフェノール等」という。)を製造し、又は取り扱う業務に係る作業環 境測定を除く。)を行ったときは、当該測定結果の評価を行い、その結果に基づき施設、設備、作業 工程及び作業方法等の点検を行うこと。これらの点検結果に基づき、必要に応じて使用条件等の変 更、作業工程の改善、作業方法の改善その他作業環境改善のための措置を講ずるとともに、呼吸用 保護具の着用その他労働者の健康障害を予防するため必要な措置を講ずること。 ウ 作業環境測定の結果及び結果の評価の記録(2-アミノ-4-クロロフェノール等を製造し、又は取り 扱う業務については、作業環境測定の結果の記録に限る。)を30年間保存するよう努めること。 5 労働衛生教育について (1) 対象物質等を製造し、又は取り扱う業務に従事している労働者に対しては速やかに、また、当該業 務に従事させることとなった労働者に対しては従事させる前に、次の事項について労働衛生教育を行 うこと。 ア 対象物質の性状及び有害性 イ 対象物質等を使用する業務 ウ 対象物質による健康障害、その予防方法及び応急措置 エ 局所排気装置その他の対象物質へのばく露を低減するための設備及びそれらの保守、点検の方法 オ 作業環境の状態の把握 カ 保護具の種類、性能、使用方法及び保守管理 キ 関係法令 (2) 上記の事項に係る労働衛生教育の時間は総じて4.5時間以上とすること。 6 労働者の把握について 対象物質等を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者について、1月を超えない期間ごとに次 の事項を記録すること。 (1) 労働者の氏名 (2) 従事した業務の概要及び当該業務に従事した期間 (3) 対象物質により著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び講じた応急措置の概要 なお、上記の事項の記録は、当該記録を行った日から30年間保存するよう努めること。 7 危険有害性等の表示及び譲渡提供時の文書交付について (1) 対象物質等のうち、労働安全衛生法第57条及び第57条の2の規定の対象となるもの(以下「表示・通 知対象物」という。)を譲渡し、又は提供する場合は、これらの規定に基づき、容器又は包装に名称等 の表示を行うとともに、相手方に安全データシート(以下「SDS」という。)の交付等により名称等を通 知すること。また、SDSの交付等により表示・通知対象物の名称等を通知された場合は、同法第101条 第2項の規定に基づき、通知された事項を作業場に掲示する等により労働者に周知すること。さらに、 労働者(表示・通知対象物を製造し、又は輸入する事業者の労働者を含む。)に当該物を取り扱わせる 場合は、化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針(平成24年厚生労働省 告示第133号。以下「表示・通知促進指針」という。)第4条第1項の規定に基づき、容器又は包装に名 称等の表示を行うこと。このほか、労働者(表示・通知対象物を製造し、又は輸入する事業者の労働者 をいう。以下(1)において同じ。)に当該物を取り扱わせる場合は、表示・通知促進指針第4条第5項及 び第5条第1項の規定に基づき、SDSを作成するとともに、その記載事項を作業場に掲示する等により労 働者に周知すること。 (2) 対象物質等のうち、労働安全衛生法第57条の2の規定の対象となるもの(同法第57条の規定の対象と なるものを除く。以下「通知対象物」という。)を譲渡し、又は提供する場合は、同法第57条の2の規 定に基づき、相手方にSDSの交付等により名称等を通知すること。また、SDSの交付等により通知対象 物の名称等を通知された場合は、同法第101条第2項の規定に基づき、通知された事項を作業場に掲示 する等により労働者に周知すること。さらに、通知対象物を譲渡し、若しくは提供する場合又は労働 者(当該物を製造し、又は輸入する事業者の労働者を含む。)に当該物を取り扱わせる場合は、労働安 全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第24条の14の規定又は表示・通知促進指針第4条第1項の規定に 基づき、容器又は包装に名称等の表示を行うこと。このほか、労働者(通知対象物を製造し、又は輸入 する事業者の労働者をいう。以下(2)において同じ。)に当該物を取り扱わせる場合は、表示・通知促 進指針第4条第5項及び第5条第1項の規定に基づき、SDSを作成するとともに、その記載事項を作業場に 掲示する等により労働者に周知すること。 (3) 対象物質等のうち、上記(1)及び(2)以外のもの(以下「表示・通知努力義務対象物」という。)を譲 渡し、又は提供する場合は、労働安全衛生規則第24条の14及び第24条の15の規定に基づき、容器又は 包装に名称等の表示を行うとともに、相手方にSDSの交付等により名称等を通知すること。また、労働 者(表示・通知努力義務対象物を製造し、又は取り扱う事業者の労働者を含む。以下同じ。)に当該物 を取り扱わせる場合は、表示・通知促進指針第4条第1項及び第5条第1項の規定に基づき、容器又は包 装に名称等を表示するとともに、譲渡提供者から通知された事項(表示・通知努力義務対象物を製造し、 又は輸入する事業者にあっては、表示・通知促進指針第4条第5項の規定に基づき作成したSDSの記載事 項)を作業場に掲示する等により労働者に周知すること。 8 既存の指針の廃止について 本指針の公表に伴い、労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質によ る健康障害を防止するための指針(平成23年10月28日付け健康障害を防止するための指針公示第21号)を 廃止する。