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(7)型ばらし工程
粉 じ ん
健康障害防止対策 基 本 的 方 策 具 体 的 方 法 参 考 (関 係 法 規)
作業環境の改善
 型ばらし装置を用いて砂型をこわし、又は砂落しする作業を行う屋内作業場には、密閉する設備又は局所排気装置の設置、当該箇所の隔離等の対策を講ずる。
  上記の局所排気装置には除じん装置を設ける。
 型ばらし装置等の粉じんの発散源を密閉する設備を設置する。この場合において、粉じんの微小なすき間からの漏れ又は扉等の開閉の際の漏れを防止するため、内部を吸引し、負圧にする。
 型ばらし装置の周囲を、鋼板、プラスチック板等を用いて、できるだけすき間のないように全体を囲い、排気する。この場合において、点検、補修及び清掃用の扉を設けるか、又は囲い部の取り外しができるようにする。
(イ)  屋内の、砂型を用いて鋳物を製造する工程において、型ばらし装置を用いて砂型をこわし、又は砂落しする箇所については、次のいずれかの措置を講ずる。
  [イ]密閉する設備の設置
  [ロ]局所排気装置の設置
  [ハ]同等以上の措置 注2
粉じん則第4条
(ロ)  上記(イ)の[ロ]の局所排気装置には、除じん装置を設置する。
粉じん則第10条
 型ばらし装置を用いないで砂型をこわし、又は砂落しする作業を行う屋内作業場には、全体換気装置、又は局所排気装置の設置、当該箇所の隔離等の対策を講ずる。
 型ばらし作業を行う箇所には、囲い式フード、又は側方吸引型若しくは下方吸引型外付け式フードの局所排気装置を設置する。この場合、プラスチック製等のカーテン等を設けることにより開口面を小さくする。
 型ばらし作業について、噴霧等により湿潤化を図る。
 型ばらし作業を自動化する。
 型ばらし作業場所を別の建屋にするか、又は天井までの仕切壁により隔離する。
(ハ)  砂型を用いて鋳物を製造する工程において、型ばらし装置を用いないで砂型をこわし、又は砂落しする場所における作業を行う屋内作業場については、次のいずれかの措置を講ずる。
  [イ]全体換気装置の設置
  [ロ]同等以上の措置 注1
粉じん則第5条
特別教育の実施
 屋内の、砂型を用いて鋳物を製造する工程において型ばらし装置を用いて砂型をこわし、又は砂落としする場所における作業に係る業務に常時就く労働者に対し、特別の教育を実施する。
粉じん則第22条
作業環境測定の実施
 型ばらし装置を用いて砂型をこわし、又は砂落としする作業を常時行う屋内作業場について作業環境測定を実施する。
粉じん則第26条
呼吸用保護具の使用
 砂型を用いて鋳物を製造する工程において、型ばらし装置を用いないで、砂型をこわし、又は砂落としする作業に従事する労働者に有効な呼吸用保護具を使用させる。
粉じん則第27条
じん肺健康診断の実施
 砂型を用いて鋳物を製造する工程において、砂型をこわし又は砂落としする場所における作業に常時従事する労働者に対して、じん肺健康診断を実施する。
じん肺法第7条〜第9条の2