労働安全衛生規則 第三編 第二章
保護具等(第五百九十三条−第五百九十九条) |
労働安全衛生規則
目次
(呼吸用保護具等)
第五百九十三条 事業者は、著しく暑熱又は寒冷な場所における業務、多量の高熱物体、低温物体又は有
害物を取り扱う業務、有害な光線にさらされる業務、ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害な場所にお
ける業務、病原体による汚染のおそれの著しい業務その他有害な業務においては、当該業務に従事する
労働者に使用させるために、保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等適切な保護具を備えなければならない。
2 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、保護衣、保護眼鏡、
呼吸用保護具等適切な保護具について、備えておくこと等によりこれらを使用することができるように
する必要がある旨を周知させなければならない。
(皮膚障害等防止用の保護具)
第五百九十四条 事業者は、皮膚若しくは眼に障害を与える物を取り扱う業務又は有害物が皮膚から吸
収され、若しくは侵入して、健康障害若しくは感染をおこすおそれのある業務においては、当該業務に
従事する労働者に使用させるために、塗布剤、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切
な保護具を備えなければならない。
2 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、塗布剤、不浸透性
の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具について、備えておくこと等によりこれらを使
用することができるようにする必要がある旨を周知させなければならない。
第五百九十四条の二 事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤(皮膚若しくは眼に障害を与え
るおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明ら
かなものに限る。以下「皮膚等障害化学物質等」という。)を製造し、又は取り扱う業務(法及びこれ
に基づく命令の規定により労働者に保護具を使用させなければならない業務及び皮膚等障害化学物質等
を密閉して製造し、又は取り扱う業務を除く。)に労働者を従事させるときは、不浸透性の保護衣、保
護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を使用させなければならない。
2 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項の保護具を使
用する必要がある旨を周知させなければならない。
第五百九十四条の三 事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤(皮膚等障害化学物質等及び皮
膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ず
るおそれがないことが明らかなものを除く。)を製造し、又は取り扱う業務(法及びこれに基づく命令
の規定により労働者に保護具を使用させなければならない業務及びこれらの物を密閉して製造し、又は
取り扱う業務を除く。)に労働者を従事させるときは、当該労働者に保護衣、保護手袋、履物又は保護
眼鏡等適切な保護具を使用させるよう努めなければならない。
2 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項の保護具につ
いて、これらを使用する必要がある旨を周知させるよう努めなければならない。
(騒音障害防止用の保護具)
第五百九十五条 事業者は、強烈な騒音を発する場所における業務においては、当該業務に従事する労働
者に使用させるために、耳栓その他の保護具を備えなければならない。
2 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、耳栓その他の保護
具について、備えておくこと等によりこれらを使用することができるようにする必要がある旨を周知さ
せなければならない。
3 事業者は、第一項の業務に従事する労働者に耳栓その他の保護具の使用を命じたときは、遅滞なく当
該保護具を使用しなければならない旨を、作業中の労働者が容易に知ることができるよう、見やすい場
所に掲示しなければならない。
4 事業者は、第二項の請負人に耳栓その他の保護具を使用する必要がある旨を周知させたときは、遅滞
なく当該保護具を使用する必要がある旨を、見やすい場所に掲示しなければならない。
(保護具の数等)
第五百九十六条 事業者は、第五百九十三条第一項、第五百九十四条第一項、第五百九十四条の二第一
項及び前条第一項に規定する保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時
有効かつ清潔に保持しなければならない。
(労働者の使用義務)
第五百九十七条 第五百九十三条第一項、第五百九十四条第一項、第五百九十四条の二第一項及び第五
百九十五条第一項に規定する業務に従事する労働者は、事業者から当該業務に必要な保護具の使用を命
じられたときは、当該保護具を使用しなければならない。
(専用の保護具等)
第五百九十八条 事業者は、保護具又は器具の使用によつて、労働者に疾病感染のおそれがあるときは、
各人専用のものを備え、又は疾病感染を予防する措置を講じなければならない。
第五百九十九条 削除