安全衛生情報センター
標記については、高気圧作業安全衛生規則(昭和47年労働省令第40号)第52条の規定において、潜水士免 許試験に合格した者のほか、厚生労働大臣が定める者に潜水士免許を与えることとされている。具体的に は、高圧室内作業主任者及び潜水士免許規程(昭和47年労働省告示第130号)第2条の規定において、外国に おいて潜水士免許を受けた者に相当する資格を有し、かつ、潜水士免許を受けた者と同等以上の能力を有 すると認められる者(潜水業務の安全及び衛生上支障がないと認められる場合に限る。)に与えることとさ れている。 今般、外国において潜水業務に関する資格を取得した者が、日本で潜水業務を行うために潜水士免許を 受けようとする場合の運用について、別記のとおり明確化を図ることとしたので、了知されたい。 また、申請者を雇用する者及び雇用しようとする者を対象として、潜水士免許を取得するための手続の 明確化及び同免許の取得に係る予見可能性の向上の観点から、別添のとおり、申請マニュアルを作成した ので、機会をとらえて潜水関係事業者等に周知を図るとともに、相談対応等に活用されたい。