外国において一定の資格を有する者に対する潜水士免許の付与について

基安労発1220第1号
令和元年12月20日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部
労働衛生課長

外国において一定の資格を有する者に対する潜水士免許の付与について

 標記については、高気圧作業安全衛生規則(昭和47年労働省令第40号)第52条の規定において、潜水士免
許試験に合格した者のほか、厚生労働大臣が定める者に潜水士免許を与えることとされている。具体的に
は、高圧室内作業主任者及び潜水士免許規程(昭和47年労働省告示第130号)第2条の規定において、外国に
おいて潜水士免許を受けた者に相当する資格を有し、かつ、潜水士免許を受けた者と同等以上の能力を有
すると認められる者(潜水業務の安全及び衛生上支障がないと認められる場合に限る。)に与えることとさ
れている。
 今般、外国において潜水業務に関する資格を取得した者が、日本で潜水業務を行うために潜水士免許を
受けようとする場合の運用について、別記のとおり明確化を図ることとしたので、了知されたい。
 また、申請者を雇用する者及び雇用しようとする者を対象として、潜水士免許を取得するための手続の
明確化及び同免許の取得に係る予見可能性の向上の観点から、別添のとおり、申請マニュアルを作成した
ので、機会をとらえて潜水関係事業者等に周知を図るとともに、相談対応等に活用されたい。




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