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別記
1 基本的な考え方
  日本語を解さないために潜水士免許試験による免許の取得が困難な者が、日本で潜水業務を行うため
 に潜水士免許を受けることを希望するときは、潜水士免許の申請を希望する者の住所を管轄する都道府
 県労働局において、表1に基づき、申請者に関する次のアからウまでの事項について確認した上で、申
 請者を雇用する又は雇用しようとする事業者に関するエの事項について確認した場合に限り、都道府県
 労働局長の潜水士免許を与えることとする。
 ア 外国において潜水士免許を受けた者に相当する現に有効な資格(以下「外国資格」という。)を有す
  ること
 イ 外国資格の取得に当たり、高圧室内作業主任者及び潜水士免許規程(昭和47年労働省告示第130号)
  第2条の2に規定する潜水士免許試験の試験科目のうち、関係法令以外の全ての試験科目及び範囲を含
  む学科を習得していること
 ウ 高気圧業務特別教育規程(昭和47年労働省告示第129号)第6条中の関係法令の科目に示された範
  囲及び時間に適合する内容について、申請者を雇用する又は雇用しようとする事業者が実施する教育
  を受け、必要な知識を有すること
 エ 申請者を雇用する又は雇用しようとする事業者が作成した業務計画書等により、潜水業務の安全及
  び衛生上支障がないことについて、申請者が通常使用する言語を理解する者と共同で作業を行うこと
  により作業者間の意思疎通を確認すること
表1 同等以上の能力を有することの確認方法
潜水士免許試験の試験科目及び範囲 確認方法
試験科目 範囲  
潜水業務 潜水業務に関する基礎知識
潜水業務の危険性及び事故発生時の措置
申請者が保有する外国資格を取得するために必要な学科が左記の試験科目及び範囲を包含しているかどうかを確認
送気、潜降及び浮上 潜水業務に必要な送気の方法 
潜降及び浮上の方法
潜水器に関する知識
潜水器の扱い方
潜水器の点検及び修理の仕方
高気圧障害 高気圧障害の病理
高気圧障害の種類とその症状
高気圧障害の予防方法
救急処置
再圧室に関する基礎知識
関係法令 労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生規則中の関係条項
高気圧作業安全衛生規則
外国資格を取得する時点で習得することが想定されないため、申請者を雇用する又は雇用しようとする事業者が教育を行ったことをもって申請者が必要な知識を有するものと判断

2 都道府県労働局における審査の方法
  1のアについては、外国資格が、外国において日本語以外の言語を用いて取得したものであることに
 加え、発行機関により真正性及び申請時点での有効性が確認されたものであることを確認すること。
  1のイについては、別表「外国資格対応表」を提出させ、その添付書類により、申請者が外国資格を
 取得するに当たり修了した講習等が、潜水士免許試験の全ての試験科目と範囲(関係法令を除く。)を包
 含していることを確認すること。なお、外国資格はその取得時期、取得方法等により修了した講習等が
 一律ではないことから、原則として、個別に審査する必要があること。
  1のウについては、高気圧業務特別教育規程第6条中の関係法令の科目に示された範囲及び時間に
 適合する内容について、十分な知識を有する者が教育を行っていることを確認すること。
  1のエについては、申請者を雇用する又は雇用しようとする事業者が作成した業務計画書等を提出さ
 せ、 当該事業場において、潜水業務の安全及び衛生上支障がない業務実施体制が整備されていること
 を確認すること。事業者において、一般定期健康診断や潜水業務に係る特殊健康診断の適切な実施その
 他の基本的な安全衛生上の措置が講じられていることが前提であることは言うまでもないこと。

3 留意事項
  本件申請は、申請者が保有する外国資格の要件の確認、申請者を雇用する又は雇用しようとする事業
 者による安全衛生管理体制の確保の状況により個別の審査が必要であることから、免許の付与について
 の予見可能性を高め、円滑な付与に資するため、申請を希望する者の住所を管轄する都道府県労働局健
 康主務課において、申請前に事前相談を受け、必要な助言等を行うことが適当である。
  なお、申請書類に添付する参考書類が外国語であるときは、申請者の負担を考慮し、審査に必要最小
 限の翻訳を求めるにとどめること。必要に応じて概訳や英語訳のみを提出させ、本省労働衛生課に照会
 するなど弾力的に対応すること。
  申請者が保有する外国資格の要件の確認は、全国で斉一的に行うべきものであることから、事前相談
 の段階であっても、必要に応じて本省労働衛生課あて照会すること。本省労働衛生課においては、外国
 資格の要件の確認に係る個別の審査を通じてデータを蓄積し、当該資格の取得時期及び取得方法により
 要件を満たすことが判明したものについては、審査に必要な資料を簡素化していくこととしている。


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