高気圧作業安全衛生規則 第六章
免許 (第四十七条−第五十一条) |
高気圧作業安全衛生規則 目次
第一節 高圧室内作業主任者免許
(免許を受けることができる者)
第四十七条 高圧室内作業主任者免許は、次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。
一 高圧室内業務に二年以上従事した者であつて、高圧室内作業主任者免許試験に合格したもの
二 その他厚生労働大臣が定める者
(免許の欠格事由)
第四十八条 高圧室内作業主任者免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満
二十歳に満たない者とする。
第四十九条 削除
(試験科目等)
第五十条 高圧室内作業主任者免許試験は、次の試験科目について、学科試験によつて行なう。
一 圧気工法
二 送気及び排気
三 高気圧障害
四 関係法令
(免許試験の細目)
第五十一条 安衛則第七十一条及び前二条に定めるもののほか、高圧室内作業主任者免許試験の実施につ
いて必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
第二節 潜水士免許
(免許を受けることができる者)
第五十二条 潜水士免許は、次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。
一 潜水士免許試験に合格した者
二 その他厚生労働大臣が定める者
(免許の欠格事由)
第五十三条 潜水士免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満た
ない者とする。
(法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者)
第五十三条の二 潜水士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機
能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な潜降及び浮上を適切に行うことができ
ない者とする。
(障害を補う手段等の考慮)
第五十三条の三 都道府県労働局長は、潜水士免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認
める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を
補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を
考慮しなければならない。
(条件付免許)
第五十三条の四 都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その者が行うことの
できる作業を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、潜水士免許を与えることができる。
(試験科目等)
第五十四条 潜水士免許試験は、次の試験科目について、学科試験によつて行なう。
一 潜水業務
二 送気、潜降及び浮上
三 高気圧障害
四 関係法令
(免許試験の細目)
第五十五条 安衛則第七十一条及び前条に定めるもののほか、潜水士免許試験の実施について必要な事項
は、厚生労働大臣が定める。