特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示の適用等について

基発0519第9号
平成29年5月19日
別紙に掲げる関係団体の長 殿
厚生労働省労働基準局長

特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能
等の一部を改正する告示の適用等について

 労働基準行政の運営につきましては、日頃から格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等に基づき、屋内作業場等について行う作業環境測定及びその結
果の評価に基づく作業環境管理については、労働者の健康確保のための手法として定着し、重要な役割を
果たしているところです。
 今般、特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示
(平成29年厚生労働省告示第186号。以下「改正告示」という。)が、平成29年4月27日に公示され、平成
29年6月1日より適用されることとなったところです。
 つきましては、改正告示の趣旨、内容等については下記のとおりですので、貴団体におかれましては、
貴会会員に対して、周知徹底していただきますようお願いいたします。
第1 改正の趣旨
  本改正は、「平成28年度第2回管理濃度等検討会」における検討結果を踏まえ、労働安全衛生法施行
 令の一部を改正する政令(平成29年政令第60号。以下「改正政令」という。)により特定化学物質に追加
 された三酸化二アンチモンの試料採取方法、分析方法及び管理濃度を定める等の改正を行ったものであ
 る。

第2 改正の要点
 1 特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能(昭和50年労働省告示第75号)
  の一部改正について
   三酸化二アンチモンについて、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)の規定に基づ
  き作業場に設ける局所排気装置のフードの外側における濃度(以下「抑制濃度」という。)をアンチモ
  ンとして0.1mg/m3と定めたこと。

 2 作業環境測定士規程(昭和51年労働省告示第16号)の一部改正について
   作業環境測定法第5条の試験の科目の範囲に三酸化二アンチモンの分析に関する理論及び方法を、
  同条の講習の科目の範囲に三酸化二アンチモンの分析をそれぞれ追加したこと。

 3 作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)の一部改正について
   作業環境測定における三酸化二アンチモンの試料採取方法を「ろ過捕集方法」と、分析方法を「原
  子吸光分析方法」と定めたこと。

 4 作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号)の一部改正について
   三酸化二アンチモンの管理濃度をアンチモンとして0.1mg/m3と定めたこと。

 5 適用期日
   改正告示は、平成29年6月1日から適用することとしたこと。

第3 関係通達の一部改正
 1 平成17年3月31日付け基発第0331017号「屋外作業場等における作業環境管理に関するガイドライン
  について」の一部を次のように改正する。
   本文を次のように改める。
   6(1)イ(イ)中「15まで」を「15の2まで」に改める。
   6(2)イ(イ)中「15まで」を「15の2まで」に改める。
   別表第1を別添のとおり改める。

 2 改正通達は、平成29年6月1日から適用する。






                                           別紙

一般社団法人日本化学工業協会

石油化学工業協会

日本鉱業協会

日本難燃剤協会

化成品工業協会

日本ビニル工業会

日本ABS樹脂工業会

合成樹脂工業協会

ポリカーボネート樹脂技術研究会

日本スチレン工業会

日本化学繊維協会

エンプラ技術連合会

中央労働災害防止協会

公益社団法人日本作業環境測定協会

一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会

このページのトップへ戻ります