特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条第二項及び第六十五条の二第二項特定化学
物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第七条第一項第五号並びに作業環境測定法施行規則
(昭和五十年労働省令第二十号)第二十二条及び第三十条の規定に基づき、特定化学物質障害予防規則の規
定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示を次のように定め、平成二十九年六月一日
から適用する。

   特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する
   告示

  (特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能の一部改正)
第一条 特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能(昭和五十年労働省告示第
 七十五号)の一部を次のように改正する。
  第一号の表酸化プロピレンの項の次に次のように加える。
三酸化二アンチモン アンチモンとして〇・一ミリグラム

  (作業環境測定士規程の一部改正)
第二条 作業環境測定士規程(昭和五十一年労働省告示第十六号)の一部を次のように改正する。
  第二条第一項の表及び第三条第一項の表中「13の2」の下に「、15の2」を加える。

  (作業環境測定基準の一部改正)
第三条 作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号)の一部を次のように改正する。
  別表第一酸化プロピレンの項の次に次のように加える。
三酸化二アンチモン ろ過捕集方法 原子吸光分析方法

  (作業環境評価基準の一部改正)
第四条 作業環境評価基準(昭和六十三年労働省告示第七十九号)の一部を次のように改正する。
  別表十三の二の項の次に次のように加える。
十三の三 三酸化二アンチモン アンチモンとして〇・一r/m3
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