平成26年度リスク評価結果等に基づく労働者の健康障害防止対策の徹底について

基安発0212第1号
平成27年2月12日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部長

平成26年度リスク評価結果等に基づく労働者の健康障害防止対策の徹底について

 「化学物質のリスク評価検討会」において、平成26年度リスク評価対象物質である、ナフタレン、リフ
ラクトリーセラミックファイバー、エチレンクロロヒドリン、グルタルアルデヒド、タリウム及びその水
溶性化合物、メタクリロニトリル、オルト−フェニレンジアミン、アルファ−メチルスチレン、2−エチ
ルヘキサン酸、クロロメタン並びに弗化ナトリウムの11物質についてリスク評価(初期リスク評価又は詳
細リスク評価)を行い、その報告書が取りまとめられたところである。また、当該報告書においてリスク
が高いとされたナフタレン及びリフラクトリーセラミックファイバーについては、「化学物質による労働
者の健康障害防止措置に係る検討会」(以下「健康障害防止措置検討会」という。)において具体的な健康
障害防止措置の検討を行い、その報告書が取りまとめられたところである。
 ついては、これらの報告書の内容を踏まえ、下記のとおり、関係事業者等に対し指導されたい。
 併せて、別添1により別紙の関係事業者団体等の長に対して傘下会員事業者への周知等を要請したので
了知されたい。
 なお、上記の検討会報告書の概要及び今後の対応を別添2〜4として添付するが、報告書全文(本文及び
別冊)は厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000052049.html(リスク評
価検討会(第1回))http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000073710.html(リスク評価検討会(第2回))http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000073383.html(健康障害防止措置検討会))に掲載しているの
で了知されたい。
1 詳細リスク評価を行った物質について
  次の2物質については、詳細リスク評価の結果、当該物質を製造し又は取り扱う事業場の作業工程に
 共通して労働者に健康障害を発生させるリスク(以下単に「リスク」という。)が高いことが認められた。
 さらに、当該物質を製造し又は取り扱う作業に係る健康障害防止措置等の検討を行ったところ、作業環
 境測定の実施や発散抑制措置等の措置が必要とされたところである。このため、今後予定している法令
 改正を待たず、速やかに労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第28条の2第1項の
 規定に基づき、当該物質に関し有害性等の調査を行い、その結果に基づいて労働安全衛生規則(昭和47
 年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第576条第577条第593条第594条等の規定に基づく
 措置を講ずることにより、リスクの低減に取り組むよう、都道府県労働局及び各労働基準監督署(以下
 「労働局等」という。)は、関係事業者等に対し指導の徹底を図ること。
  その際、有害物ばく露作業報告のデータを適宜活用すること。

  ① ナフタレン
  ② リフラクトリーセラミックファイバー

2 初期リスク評価を行った物質について
 (1) 高いリスクが認められたため、詳細リスク評価が必要とされた物質について
   次の5物質については、リスク評価の結果、一部の事業場の作業工程においてリスクが高いことが
  確認されたため、今後、引き続き詳細リスク評価のためのばく露実態調査を行い、その結果によりリ
  スクの高い作業工程を明らかにするとともに、当該作業工程に係るリスク低減措置について検討する
  こととしているが、これらの物質は、有害性の高い物質であり、かつ、事業場において高いばく露が
  生じる可能性があることから、今後実施する詳細リスク評価の結果を待たず、速やかに法第28条の2
  第1項の規定に基づき、当該物質に関し有害性等の調査を行い、その結果に基づいて安衛則第576条、
  第577条第593条第594条等の規定に基づく措置を講ずることにより、リスクの低減に取り組むよ
  う、労働局等は、関係事業者等に対し指導の徹底を図ること。
   その際、有害物ばく露作業報告のデータを適宜活用すること。

   ① エチレンクロロヒドリン
   ② グルタルアルデヒド
   ③ タリウム及びその水溶性化合物
   ④ オルト−フェニレンジアミン
   ⑤ クロロメタン

 (2) リスクは低いものの引き続き適切な管理を行うべき物質について
   次の4物質については、初期リスク評価の結果、事業場において一般的に適切な管理がなされてい
  るためリスクは低いことが確認された。ただし、これらは有害性の高い物質であることから、法第28
  条の2第1項の規定に基づき、当該物質に関し有害性等の調査を行い、その結果に基づいて安衛則第57
  6条第577条第593条第594条等に基づく措置を講ずるほか、事業者による自主的な管理を推進す
  るよう、労働局等は関係事業者等に対し指導すること。
   その際、有害物ばく露作業報告のデータを適宜活用すること。

   ① メタクリロニトリル
   ② アルファメチルスチレン
   ③ 2−エチルヘキサン酸
   ④ 弗化ナトリウム

※別添2 化学物質のリスク評価検討会報告書(平成26年度第1回)の概要及び今後の対応

 別添3 化学物質のリスク評価検討会報告書(平成26年度第2回)の概要及び今後の対応

 別添4 化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会報告書の概要及び今後の対応(平成26
     年度)

   



別紙PDFが開きます(PDF:156KB)
別添2〜4PDFが開きます(PDF:408KB)
このページのトップへ戻ります