印刷業における化学物質による健康障害防止対策について

基安発0521第2号
平成24年5月21日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部長

印刷業における化学物質による健康障害防止対策について

 有機溶剤その他の化学物質は、印刷業はじめ多くの事業場で使用されているが、一部の化学物質につい
ては、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。)及び有機溶剤中毒
予防規則(昭和47年労働省令第36号。以下「有機則」という。)で局所排気装置の設置、健康診断、作業主
任者の選任等が義務付けられているほか、「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が
定める化学物質による健康障害を防止するための指針」(平成23年健康障害を防止するための指針公示第
21号。以下「がん原性指針」という。)が公表されている。
 今般、大阪府内の印刷事業場において、印刷業務に従事した労働者が胆管がんを発症したとする3件の
労災請求事案がなされたところであり、所轄署においては、労災請求を受けて立入調査を実施するととも
に、本省においても専門的観点からの調査を行うこととしている。
 現在までのところ業務との因果関係は不明であり、原因の究明作業中であるが、予防的観点から、労働
安全衛生法令及びがん原性指針に基づき、別添のとおり化学物質による健康障害防止対策の適切な実施に
つき要請したところである。
 ついては、都道府県労働局において、関係事業者に対して化学物質による健康障害防止対策の適切な実
施につき指導するとともに、管内印刷業界団体に対しても要請願いたい。




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