建設業等において「携帯用丸のこ盤」を使用する
作業に従事する者に対する安全教育の徹底について |
改正履歴
平成22年7月14日
基安発0714第1号
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局
安 全 衛 生 部 長
建設業等において「携帯用丸のこ盤」を使用する
作業に従事する者に対する安全教育の徹底について
安全衛生教育については、労働安全衛生法第63条に基づき、国は事業者が行う安全又は衛生のための教
育の効果的実施を図るため、教育指導方法の整備等必要な施策の充実に努めることとされているところで
あり、平成3年1月21日付け基発第39号「安全衛生教育の推進について」及び平成3年1月21日付け基安発第
2号「安全衛生教育推進要綱の運用について」に基づき、その推進を図っているところである。
今般、これらの通達に基づき実施することとしている「特別教育に準じた教育」のうち、標記に係る教
育の実施要領を別添1のとおり新たに定めたので、当該教育を行う事業者又は安全衛生団体等に対して、
本実施要領に基づいて標記教育を実施するよう指導援助を行うとともに、自ら教育を実施することが困難
な事業者に対しては、対象労働者に事業者団体等が実施する教育を積極的に受講させるよう勧奨されたい。
なお、本教育の実施促進のため、別添2及び3のとおり、関係団体あて協力を要請したので了知されたい。