別添1 建設業等において「携帯用丸のこ盤」を使用する作業に従事する者に対する安全教育実施要領 1 目的 携帯用丸のこ盤については、その携帯性と使用しやすさから、建設業をはじめ、様々な業種において 広く使用されているところであるが、これに伴う災害の発生は後を絶たず、また、その内容についても 見ても、軽微な災害に留まらず、死亡災害に至るものも毎年後を絶たない。 また、これらの災害の発生状況の詳細について見ると、安全カバーを固定することにより「無効化」 した上で作業をしている等、携帯用丸のこ盤の危険性を十分に認識せず、かつ、誤った使用方法で作業 を行っていたことによるものがほとんどを占めている状況にある。 このため、携帯用丸のこ盤を用いた作業に従事する者に対し、安全で正しい作業を行うために必要な 知識及び技能を付与し、もって職場における安全の一層の確保に資することとする。 2 対象者 「携帯用丸のこ盤」を使用して行う作業に従事する労働者 3 実施者 「携帯用丸のこ盤」を使用して行う作業に労働者を就かせる事業者又は事業者に代わって当該教育を 行う安全衛生団体等 4 実施方法 (1) 教育カリキュラムは別紙の「携帯用丸のこ盤を使用して作業を行う者に対する安全教育カリキュラ ム」によること。 (2) 安全衛生団体等が行うものにあっては、1回の教育対象人員は概ね50人以内とすること。また、実技 教育にあっては、受講者を1単位概ね10人以内として行うこと。 (3) 安全衛生団体等が実施する場合の講師については、労働安全コンサルタントや木材加工用機械作業 主任者として十分な経験を有する者等別紙のカリキュラムの科目について十分な知識・経験を有する 者を充てること。 (4) また、教育の実施に当たっては、手持ち式の携帯用丸のこ盤に限らず、手持ち式の携帯用丸のこ盤 をスタンドを用いて土場や作業床に置いて使用できるようにした「携帯用丸のこ」等についても、建 設業等の現場において広く使用されていることから、これらに関する内容についても含めて教育を実 施することが望ましいこと。 5 修了証の交付等 (1) 事業者は、当該教育を実施した結果について、その旨を記録し、保管すること。 (2) 安全衛生団体等が事業者に代わって当該教育を実施した場合は、修了者に対してその修了を証する 書面を交付する等の方法により所定の教育を受けたことを証明するとともに、教育修了者名簿を作成 し、保管すること。