改正履歴
安全衛生教育の推進については、平成3年1月21日付け基発第39号により新たに「安全衛生教育推進要
綱」を定め、今後は同要綱に基づき各種の安全衛生教育を推進することとされたところであるが、この運
用については下記によることとしたので了知されたい。
記
1.本要綱に基づく各種の安全衛生教育のカリキュラム、実施方法等については、教育の種類ごとに順次
示すこととする。
2.従前から実施通達が示されている各種の安全衛生教育のうち別表に掲げるものについては、本要綱に
基づくものとして引き続き推進する。なお、これら通達のうち一定期間を経過したものにつていは、必
要に応じ、見直しを行うこととする。
3.本省においては、必要に応じ、安全衛生教育の推進計画を示すこととする。
4.労働安全衛生法第19条の2に規定する能力向上教育及び同法第60条の2に規定する危険有害業務従事
者教育については、平成元年5月22日付け基発第246号「労働災害の防止のための業務に従事する者の
能力向上教育に関する指針の公示について」及び同日付け基発第247号「危険又は有害な業務に現に就
いている者に対する安全衛生教育に関する指針の公示について」に基づく各教育ごとの実施通達により
推進することとされているが、これら実施通達が示されていない能力向上教育等については、当該実施
通達が示されるまでの間はなお従前の通達によることとなる。