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                                            別添3


                                                                              基安発0714第3号
                                                                              平成22年7月14日


建設業労働災害防止協会会長 あて
社団法人日本電機工業会会長 あて

                                                                       厚生労働省労働基準局
                                      安 全 衛 生 部 長




          建設業等において「携帯用丸のこ盤」を使用する
          作業に従事する者に対する安全教育の徹底について



 安全衛生教育については、労働安全衛生法第63条に基づき、国は事業者が行う安全又は衛生のための教
育の効果的実施を図るため、教育指導方法の整備等必要な施策の充実に努めることとされているところで
あり、平成3年1月21日付け基発第39号「安全衛生教育の推進について」等に基づき、その推進を図ってい
るところです。
 今般、これらの通達に基づき実施することとしている「特別教育に準じた教育」のうち、標記に係る教
育の実施要領を別添(略)のとおり新たに定めましたので、その周知に御協力いただくとともに、自ら教育
を実施することが困難な事業者に対する指導援助に特段の配慮を賜りますようよろしくお願いします。