法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

ボイラー及び圧力容器安全規則第12条第4項等の規定に基づく厚生労働大臣
の指定の基準等について
(平成28年9月30日 基発0930第34号により廃止 平成29年4月1日施行)


改正履歴
                                        基発第0330036号
                                        平成21年3月30日

都道府県労働局長 殿

                                    厚生労働省労働基準局長



       ボイラー及び圧力容器安全規則第12条第4項等の規定に基づく
       厚生労働大臣の指定の基準等について
     (平成28年9月30日 基発0930第34号により廃止 平成29年4月1日施行)

 ボイラー、移動式クレーン等の一定の機械等については、これを輸入し、又は外国において製造した者
が労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第38条の検査又は第44条第1項若しくは
第2項の規定による検定を受けようとするときは、ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33
号。以下「ボイラー則」という。)第12条第4項及び第57条第4項、クレーン等安全規則(昭和47年労働省
令第34号。以下「クレーン則」という。)第57条第5項、ゴンドラ安全規則(昭和47年労働省令第35号。以
下「ゴンドラ則」という。)第6条第5項並びに機械等検定規則(昭和47年労働省令第45号。以下「検定則」
という。)第1条第2項及び第6条第2項の規定により、当該機械が厚生労働大臣が定める基準等に適合する
ことを、厚生労働大臣が指定する者が明らかにする書面を添付することができることとされており、その
指定の基準等については、昭和60年1月10日付け基発第10号「ボイラー及び圧力容器安全規則第12条第4項
等の規定に基づく労働大臣の指定の基準等について」により運用されてきたところである。
 今般、ボイラー則第12条第4項等の規定に基づく指定の基準等を下記のとおり改正したので了知されたい。
 なお、本通達をもって、昭和60年1月10日付け基発第10号「ボイラー及び圧力容器安全規則第12条第4項
等の規定に基づく労働大臣の指定の基準等について」は廃止する。

                       記

1 指定の申請
 (1) ボイラー則第12条第4項及び第57条第4項クレーン則第57条第5項ゴンドラ則第6条第5項並びに検
  定則第1条第2項及び第6条第2項の指定は、次の表の左欄に掲げる指定に応じ、それぞれ同表の中欄に
  掲げる機械等(以下単に「機械等」という。)の区分ごとに同表の右欄に掲げる書面(以下「基準等
  適合証明書」という。)の作成を行おうとする者の申請により行う。
ボイラー則第12条第4項の指定 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)第12条第1項第1号のボイラー ボイラー則第12条第4項に規定する書面
ボイラー則第57条第4項の指定 令第12条第1項第2号の第一種圧力容器 ボイラー則第57条第4項に規定する書面
クレーン則第57条第5項の指定 令第12条第1項第4号の移動式クレーン クレーン則第57条第5項に規定する書面
ゴンドラ則第6条第5項の指定 令第12条第1項第8号のゴンドラ ゴンドラ則第6条第5項に規定する書面
検定則第1条第2項の指定 令第14条第1号のゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの 検定則第1条第2項に規定する書面
令第14条第2号の第二種圧力容器
令第14条第3号の小型ボイラー
令第14条第4号の小型圧力容器
検定則第6条第2項の指定 令第14条の2第1号のゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの 検定則第6条第2項前段に規定する書面
令第14条の2第2号のプレス機械又はシャーの安全装置
令第14条の2第3号の防爆構造電気機械器具
令第14条の2第4号のクレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
令第14条の2第5号の防じんマスク
令第14条の2第6号の防毒マスク
令第14条の2第7号の木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの
令第14条の2第8号の動力により駆動されるプレス機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの
令第14条の2第9号の交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
令第14条の2第10号の絶縁用保護具
令第14条の2第11号の絶縁用防具
令第14条の2第12号の保護帽
 (2) (1)の表の左欄に掲げる指定(以下単に「指定」という。)の申請をしようとする者は、指定外国検
  査機関指定申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
  [1] 機械等の検査を行う外国の政府機関若しくは機械等の検査を行う機関として外国の政府機関の指
    定を受けているもの又はこれらに準ずる機関であることを証する書面
  [2] 定款又はこれに準ずるもの
  [3] 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
  [4] 申請に係る機械等の検査の実績を示す書面
  [5] 申請者が2及び3(1)[7]アからウまでの規定に該当しないことを説明した書面
  [6] 3(1)[6]に規定する実施方法を記載した書類
  [7] 次の事項を記載した書面
   ア 役員の氏名及び略歴
     イ 事業所の所在地
     ウ 申請に係る基準等適合証明書の作成の業務を管理する者の氏名及び略歴
     エ 申請に係る基準等適合証明書を作成する者(以下「証明書作成者」という。)の氏名及び略歴
     オ 申請に係る基準等適合証明書の作成の業務に用いる機械器具その他の設備の種類、数、性能等
     カ 申請に係る機械等の検査の業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要

2 欠格条項
 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
 [1] 法又はこれに相当する外国の法令に違反して、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含
  む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算
  して2年を経過しない者
 [2] 14の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
 [3] 役員のうち[1]又は[2]のいずれかに該当する者がある者

3 指定基準
 (1) 厚生労働大臣は、1の規定により指定を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合していると認め
  るときは、その指定を行うものとする。
 [1] 機械等の検査を行う外国の政府機関若しくは機械等の検査を行う機関として外国の政府機関の指定
   を受けているもの又はこれらに準ずるものであること。
 [2] 基準等適合証明書の作成の業務を的確かつ円滑に行うために必要な経理的基礎を有するものである
   こと。
 [3] 申請に係る機械等の基準等適合証明書の作成に用いる機械器具その他の設備を有すること。
 [4] 証明書作成者が、その作成する基準等適合証明書に係る機械等の検査に関する相当程度の技術的能
   力を有する者であること。
 [5] 証明書作成者であって、他の証明書作成者を指揮するとともに、基準等適合証明書の作成の業務を
   管理するものが置かれていること。
 [6] 基準等適合証明書の作成の業務を適正に行うための実施方法を定めていること。
 [7] 申請者が、申請に係る機械等を製造し、又は輸入する者(以下「製造者等」という。)に支配され
   ているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
    ア 申請者が株式会社である場合にあっては、製造者等がその外国における親法人(会社法(平成17年
   法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。)に相当するものであること。
    イ 申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいい、これに相当する外国の
   会社を含む。)にあっては、業務を執行する社員)に占める製造者等の役員又は職員(過去2年間に
   当該製造者等の役員又は職員であった者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。
    ウ 申請者の代表権を有する役員が、製造者等の役員又は職員であること。
 (2) 指定は、指定外国検査機関指定簿に次の事項を記載してするものとする。
 [1] 指定年月日及び指定番号
 [2] 名称、住所及び代表者の氏名
 [3] 事務所の名称及び所在地
 [4] 基準等適合証明書の作成を行う機械等の区分

4 指定の更新 
 (1) 指定は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 
 (2) 1から3までの規定は、(1)の指定の更新について準用する。

5 実施義務等 
 (1) 指定を受けた者(以下「指定外国検査機関」という。)は、基準等適合証明書の作成を行うべきこと
  を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、公正に基準等適合証明書の作成のため
  の業務を行わなければならない。
 (2) 指定外国検査機関は、基準等適合証明書の作成を行うときは、証明書作成者にこれを実施させなけれ
  ばならない。
 (3) 指定外国検査機関は、作成を求められた基準等適合証明書に係る機械等が法第37条第2項の厚生労働
  大臣の定める基準又は法第42条の厚生労働大臣が定める規格に適合していることを確認したときは、遅
  滞なく、基準等適合証明書の作成を求めた者に対し、基準等適合証明書を交付しなければならない。
 (4) 指定外国検査機関は、基準等適合証明書の写しを当該基準等適合証明書を作成した日から3年間保存
  しなければならない。
 (5) 指定外国検査機関は、基準等適合証明書の作成の業務を他の者に委託してはならない。
    
6 変更の届出 
  指定外国検査機関は、3(2)[2]又は[3]の事項を変更しようとするときは、遅滞なく、指定外国検査機関
 指定事項変更届出書(様式第2号)を厚生労働大臣に届け出なければならない。

7 業務規程
 (1) 指定外国検査機関は、基準等適合証明書の作成の業務の開始の日の2週間前までに、次の事項を記載
  した基準等適合証明書の作成の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第3号)に当該規程を
  添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 [1] 基準等適合証明書の作成の業務の実施方法
 [2] 証明書作成者の選任及び解任に関する事項
 [3] 基準等適合証明書の発行に関する事項
 [4] 基準等適合証明書の作成の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
 [5] [1]から[4]までに掲げるもののほか、基準等適合証明書の作成の業務に関し必要な事項
 (2) 指定外国検査機関は、(1)後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書
  (様式第4号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

8 業務の休廃止
  指定外国検査機関は、基準等適合証明書の作成の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする
 ときは、あらかじめ、基準等適合証明書作成業務休廃止届出書(様式第5号)を厚生労働大臣に届け出な
 ければならない。

9 事業報告書等の提出
  指定外国検査機関は、毎事業年度経過後3月以内に、事業報告書及び収支決算書を厚生労働大臣に提出し
 なければならない。

10 証明書作成者の選任等の届出
 (1) 指定外国検査機関は、証明書作成者を選任しようとするときは、遅滞なく、証明書作成者選任届(様
  式第6号)に選任しようとする者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に届け出なければな
  ない。
 (2) 指定外国検査機関は、証明書作成者を解任しようとするときは、遅滞なく、証明書作成者解任届(様
  式第7号)を厚生労働大臣に届け出なければならない。

11 訳文の添付
  基準等適合証明書又は厚生労働大臣に提出する申請書若しくは書類で、特別の事情により日本語で記載
 することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。

12 適合請求
  厚生労働大臣は、3(1)[1]から[7]までのいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その指定外国検
 査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを請求することができる。

13 改善請求
  厚生労働大臣は、指定外国検査機関が5の規定に違反していると認めるときは、その指定外国検査機関
 に対し、基準等適合証明書の作成を行うべきこと又は基準等適合証明書の作成の実施方法その他の業務の
 方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを請求することができる。
  
14 指定の取消し
 (1) 厚生労働大臣は、指定外国検査機関が2[1]又は[3]に該当するに至ったときは、その指定を取り消さ
  なければならない。
 (2) 厚生労働大臣は、指定外国検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すこ
  とができる。
  [1] 5から9までの規定に違反したとき。
  [2] 10の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  [3] 12又は13の規定による請求に応じなかったとき。
  [4] 不正の手段により指定を受けたとき。
  [5] 厚生労働大臣が、[1]から[4]までのいずれかに該当すると認めて、期間を定めて基準等適合証明書
   の作成の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかったとき。
 [6] 厚生労働大臣が必要があると認めて指定外国検査機関に対しその業務に関し報告を求めた場合にお
   いて、その報告がなされず、又は虚偽の報告がなされたとき。

15 経過措置
 (1) 昭和60年基発第10号「ボイラー及び圧力容器安全規則第12条第4項等の規定に基づく労働大臣の指定
  の基準等について」の基準により指定を受けている者は、指定を受けた日から起算して3年を経過する
  までの間は、本通達に基づき指定を受けたものとみなす。
 (2) (1)の場合において、平成21年9月30日までの間は、7に規定する業務規程の届出は要しないものとす
  ること。