ゴンドラ安全規則 第二章
製造及び設置(第二条-第十条) |
ゴンドラ安全規則
目次
(製造許可)
第二条 ゴンドラを製造しようとする者は、その製造しようとするゴンドラについて、あらかじめ、その
事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)の許
可を受けなければならない。ただし、既に許可を受けているゴンドラと型式が同一であるゴンドラ
(以下次条において「許可型式ゴンドラ」という。)については、この限りでない。
2 前項の許可を受けようとする者は、ゴンドラ製造許可申請書(様式第一号)にゴンドラの組立図及び
次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
一 強度計算の基準
二 製造の過程において行なう検査のための設備の概要
三 主任設計者及び工作責任者の氏名及び経歴の概要
(検査設備等の変更報告)
第三条 前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るゴンドラ又は許可型式ゴンドラを製造する場合
において、同条第二項第二号の設備又は同項第三号の主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、
遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
(製造検査)
第四条 ゴンドラを製造した者は、労働安全衛生法(以下「法」という。)第三十八条第一項の規定によ
り、当該ゴンドラについて、所轄都道府県労働局長の検査を受けなければならない。
2 前項の規定による検査(以下「製造検査」という。)においては、ゴンドラの各部分の構造及び機能
について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。
3 前項の荷重試験は、次の各号のいずれかに定めるところによるものとする。
一 下降のみに使用されるゴンドラ以外のゴンドラにあつては、作業床に積載荷重に相当する荷重の荷
をのせて上昇及び下降の作動を定格速度及び許容下降速度により行なうこと。
二 下降のみに使用されるゴンドラにあつては、作業床に積載荷重に相当する荷重の荷をのせて下降の
作動を許容下降速度により行なうこと。
4 製造検査を受けようとする者は、ゴンドラ製造検査申請書(様式第二号)にゴンドラ明細書
(様式第三号)、ゴンドラの組立図及びアームその他の構造部分の強度計算書を添えて、所轄都道府県労
働局長に提出しなければならない。この場合において、当該検査を受けようとするゴンドラが既に
製造検査に合格しているゴンドラと寸法及び積載荷重が同一であるときは、当該組立図及び強度計算書
の添附を省略することができる。
5 所轄都道府県労働局長は、製造検査に合格したゴンドラに様式第四号による刻印を押し、かつ、
そのゴンドラ明細書に様式第五号による製造検査済の印を押して前項の規定により申請書を提出した者
に交付するものとする。
(製造検査を受ける場合の措置)
第五条 製造検査を受けようとする者は、当該検査に係るゴンドラについて、次の事項を行なわなければ
ならない。
一 検査しやすい位置に移すこと。
二 荷重試験のための荷及び用具を準備すること。
2 所轄都道府県労働局長は、製造検査のために必要があると認めるときは、当該検査に係るゴンド
ラについて、次の事項を当該検査を受ける者に命ずることができる。
一 安全装置又はブレーキを分解すること。
二 リベツトを抜き出し、又は部材の一部に穴をあけること。
三 ワイヤロープの一部を切断すること。
四 前各号に掲げる事項のほか、当該検査のため必要と認める事項
3 製造検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。
(使用検査)
第六条 次の者は、法第三十八条第一項の規定により、当該ゴンドラについて、都道府県労働局長の
検査を受けなければならない。
一 ゴンドラを輸入した者
二 製造検査又はこの項若しくは次項の検査(以下「使用検査」という。)を受けた後設置しないで、
一年以上(設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたゴンドラについては
二年以上)経過したゴンドラを設置しようとする者
三 使用を廃止したゴンドラを再び設置し、又は使用しようとする者
2 外国においてゴンドラを製造した者は、法第三十八条第二項の規定により、当該ゴンドラについて都
道府県労働局長の検査を受けることができる。当該検査が行われた場合においては、当該ゴンドラ
を輸入した者については、前項の規定は、適用しない。
3 第四条第二項及び第三項の規定は、使用検査について準用する。
4 使用検査を受けようとする者は、ゴンドラ使用検査申請書(様式第六号)にゴンドラ明細書、ゴンド
ラの組立図及びアームその他の構造部分の強度計算書を添えて、都道府県労働局長に提出しなけれ
ばならない。
5 ゴンドラを輸入し、又は外国において製造した者が使用検査を受けようとするときは、前項の申請書
に当該申請に係るゴンドラの構造が法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準(ゴンドラの構造
に係る部分に限る。)に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限
る。)が明らかにする書面を添付することができる。
6 都道府県労働局長は、使用検査に合格したゴンドラに様式第四号による刻印を押し、かつ、その
ゴンドラ明細書に様式第七号による使用検査済の印を押して第四項の規定により申請書を提出した者に
交付するものとする。
(使用検査を受ける場合の措置)
第七条 第五条の規定は、使用検査を受ける場合について準用する。この場合において、同条第二項中
「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。
(ゴンドラ検査証)
第八条 所轄都道府県労働局長又は都道府県労働局長は、それぞれ製造検査又は使用検査に合格
したゴンドラについて、それぞれ第四条第四項又は第六条第四項の規定により申請書を提出した者に対
し、ゴンドラ検査証(様式第八号)を交付するものとする。
2 ゴンドラを設置している者は、ゴンドラ検査証を滅失し、又は損傷したときは、ゴンドラ検査証再交
付申請書(様式第九号)に次の書面を添えて、その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下
「所轄労働基準監督署長」という。)を経由してゴンドラ検査証の交付を受けた都道府県労働局長
に提出し、再交付を受けなければなない。
一 ゴンドラ検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面
二 ゴンドラ検査証を損傷したときは、当該ゴンドラ検査証
3 ゴンドラを設置している者に異動があつたときは、ゴンドラを設置している者は、当該異動のあつた
日から十日以内に、ゴンドラ検査証書替申請書(様式第九号)にゴンドラ検査証を添えて、所轄労働基
準監督署長を経由してゴンドラ検査証の交付を受けた都道府県労働局長に提出し、書替えを受けな
ければならない。
(検査証の有効期間)
第九条 検査証の有効期間は、一年とする。
2 前項の規定にかかわらず、製造検査又は使用検査を受けた後設置されていないゴンドラであって、その
間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、当該ゴンドラの検査証の有効
期間を製造検査又は使用検査の日から起算して二年を超えず、かつ、当該ゴンドラを設置した日から起
算して一年を超えない範囲内で延長することができる。
(設置届)
第十条 事業者は、ゴンドラを設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、ゴンドラ設
置届(様式第十号)にゴンドラ明細書(製造検査済又は使用検査済の印を押したもの)、ゴンドラ検
査証及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 ゴンドラの組立図
二 据え付ける箇所の周囲の状況
三 固定方法