地域産業保健センターにおける面接指導等の相談窓口における運用について
基安労発第0314001号
平成20年3月14日
都道府県労働局労働基準部
労働衛生主務課長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部労働衛生課長
地域産業保健センターにおける面接指導等の
相談窓口における運用について
労働安全衛生法第66条の8に基づく医師による面接指導及び同法第66条の9に基づく面接指導に準ずる
措置(以下「面接指導等」という。)については、平成18年2月24日付け基発第0224003号「労働安全衛生
法等の一部を改正する法律(労働安全衛生法関係)等の施行について」(以下「施行通達」という。)を
もって通達したところであるが、これらの規定については平成20年4月1日から、常時50人未満の労働者を
使用する小規模事業場においても適用されることとなる。
このため、地域産業保健センターにおいて、平成20年4月1日から、面接指導等の相談窓口を開設するこ
ととしているところであるが、地域産業保健センターにおける効果的かつ効率的な事業の運営を図る観点
から、今般、当該窓口の運用の方針を別添のとおり定めたので、施行通達と併せて、地域産業保健センタ
ーへの周知方お願いする。
なお、別紙のとおり、関係団体、関係事業者団体に依頼したところであるので、了知されたい。
別添
地域産業保健センターにおける面接指導等の相談窓口の運用について
1 面接指導等の相談窓口で実施する面接指導の範囲
地域産業保健センターの面接指導等の相談窓口において実施する医師による面接指導(問診その他の
方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)
については、常時50人未満の労働者を使用する小規模事業場の労働者であって、労働安全衛生法第66条
の8第1項、第66条の8の2第1項及び第66条の8の4第1項に基づき、労働安全衛生規則第52条の2に規定する
要件に該当する労働者(時間外・休日労働時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められ
る者))、第52条の7の2に規定する要件に該当する労働者及び第52条の7の4に規定する要件に該当する
労働者を対象として実施するものであり、原則として、当該医師が同法第66条の8第4項、第66条の8の2
第2項及び第66条の8の4第2項に規定する事後措置に係る意見を事業者に述べるまでを事業の範囲とする
こと。
なお、同法第66条の9に基づく面接指導又は面接指導に準ずる措置(時間外・休日労働時間が1月当た
り80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者以外の労働者又は労働安全衛生規則第52条の7の4に
規定する要件に該当する者以外の労働者が対象)のうち、面接指導については、上記に準じて面接指導
等の相談窓口において対応することとなるが、面接指導に準ずる措置については「健康相談窓口」にお
いても対応が可能であることに留意すること。
2 面接指導等の相談窓口で実施する面接指導の位置づけ
事業者の指示等により、当該面接指導の対象者が面接指導等の相談窓口において面接指導を受ける場
合には、同法第66条の8第2項の事業者が指定した医師が行う面接指導に該当するものであること。
3 面接指導等の相談窓口で実施する面接指導の主な流れ
地域産業保健センターにおいて面接指導を実施するに当たっての主な流れは、次のとおりとするが、
各地域産業保健センターにおいて、当該実施方法について創意工夫することは差し支えないこと。
(1)事業者は、地域産業保健センターにおける面接指導を希望する場合には、事前に、地域産業保健セ
ンターと実施時期、人数等について協議、調整すること。
(2)事業者は、面接指導に当たり、別紙1の様式例「労働安全衛生法第66条の8、第66条の8の2及び第66
条の8の4の面接指導に係る申出書」(以下「申出書」という。)の写し及び別紙2の様式例の労働安全
衛生規則第52条の4第1号(第52条の7の2及び第52条の7の4の規定により準用する場合を含む。)の当
該労働者の勤務の状況を記した書面(例えば、直近1ヶ月の総労働時間、時間外・休日労働時間、業務
内容等を記した書面(以下「事業場等からの情報」という。))を事前に、又は当該労働者を通じて
提出すること。
(3)面接指導は、「長時間労働者への面接指導チェックリスト(地域産業保健センター用)」(別途送
付予定)を活用して実施することが望ましいこと。
(4)地域産業保健センターは、面接指導を実施した場合には、別紙3の様式例「面接指導結果報告書及び
事後措置に係る意見書例」に沿った書面を事業者に交付すること。
また、別紙4の様式例「面接指導実施台帳例」により、その台帳を作成すること。その際には、同法
第66条の8、第66条の8の2若しくは第66条の8の4に基づく面接指導であるか、又は同法第66条の9に基
づく面接指導若しくは面接指導に準ずる措置であるか、明らかになるように、別々に作成しておくこ
と。
(5)地域産業保健センターは、(4)により事業者に交付した「面接指導結果報告書及び事後措置に係る
意見書例」に沿った書面の写し及び「面接指導実施台帳例」に沿った台帳並びに「長時間労働者への
面接指導チェックリスト(地域産業保健センター用)」等については、5年間保存するものとすること。
なお、各書面の保存、破棄等に当たっては、健康情報の保護に十分留意すること。
4 その他留意事項
(1)常時50人未満の労働者を使用する小規模事業場の労働者が、申出書及び事業場等からの情報を提出
することなく、面接指導の実施を求めてきた場合であって、安全衛生規則第52条の4第1号の当該労働
者の勤務の状況が十分に把握できない場合には、当該労働者に対し、情報が十分得られないため面接
指導を実施できない旨説明した上で、当該労働者の事情等を勘案して「健康相談窓口」等において別
途対応するか、又は必要書類の提出等を求める等の対応を取ること。なお、事業場等からの情報が不
十分と判断した場合には、同様の措置を講じることになること。
(2)いわゆる「大企業」の支店、営業所等であって、常時50人未満の労働者を使用する小規模事業場か
ら、地域産業保健センターに対して面接指導の実施の依頼があった場合には、同種の業態の複数事業
場を共同化することにより、面接指導を含む産業医活動を効率的に実施できること、当該産業医の継
続的な選任を促進し得ること等を踏まえ、当該事業場の理解を得つつ、地域産業保健センターを紹介
する、又は面接指導の実施可能な医療機関を紹介する等、企業規模で常時50人未満の労働者を使用す
る事業場に対して、同法第66条の8、第66条の8の2及び第66条の8の4に基づく医師による面接指導を優
先的に実施するよう配慮すること。
別紙1[PDF:51KB]
別紙2[PDF:115KB]
別紙3[PDF:81KB]
別紙4[PDF:16KB]