じん肺法施行規則 第二章
健康管理(第九条−第二十九条) |
じん肺法施行規則 目次
(就業時健康診断の免除)
第九条 法第七条の厚生労働省令で定める労働者は、次に掲げる労働者とする。
一 新たに常時粉じん作業に従事することとなつた日前に常時粉じん作業に従事すべき職業に従事した
ことがない労働者
二 新たに常時粉じん作業に従事することとなつた日前一年以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺の
所見がないと診断され、又はじん肺管理区分が管理一と決定された労働者
三 新たに常時粉じん作業に従事することとなつた日前六月以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺管
理区分が管理三ロと決定された労働者
(じん肺健康診断の一部省略)
第十条 事業者は、法第七条から第九条の二までの規定によりじん肺健康診断を行う場合において、当該
じん肺健康診断を行う日前三月以内に法第三条第一項各号の検査の全部若しくは一部を行つたとき、又
は労働者が当該じん肺健康診断を行う日前三月以内に当該検査を受け、当該検査に係るエックス線写真
若しくは検査の結果を証明する書面を事業者に提出したときは、当該検査に相当するじん肺健康診断の
一部を省略することができる。
2 事業者は、次条第二号に掲げるときに法第九条の規定によりじん肺健康診断を行う場合には、
法第三条第一項第一号及び第二号並びに第六条及び第七条第一号の検査を省略することができる。
(定期外健康診断の実施)
第十一条 法第九条第一項第三号の厚生労働省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
一 合併症により一年を超えて療養した労働者が医師により療養を要しなくなつたと診断されたとき
(法第九条第一項第二号に該当する場合を除く。)。
二 常時粉じん作業に従事させたことのある労働者で、現に粉じん作業以外の作業に常時従事している
もののうち、じん肺管理区分が管理二である労働者が、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令
第三十二号)第四十四条又は第四十五条の健康診断(同令第四十四条第一項第四号に掲げる項目に係る
ものに限る。)において、肺がんにかかつている疑いがないと診断されたとき以外のとき。
(離職時健康診断の対象となる労働者の雇用期間)
第十二条 法第九条の二第一項の厚生労働省令で定める期間は、一年とする。
(事業者によるエックス線写真等の提出の手続)
第十三条 法第十二条の規定による提出をしようとする事業者は、様式第二号による提出書にエックス線
写真及び様式第三号によるじん肺健康診断の結果を証明する書面を添えて、当該作業場の属する事業場
の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄労働基準局長」という。)に提出しなければな
らない。
(事業者によるエックス線写真等の提出の手続)
第十四条 法第七条から第九条の二までの規定によるじん肺健康診断をその一部を省略して行つた事業者
は、法第十二条の規定によりエックス線写真及びじん肺健康診断の結果を証明する書面を提出する場合
においては、その省略したじん肺健康診断の一部に相当する検査に係るエックス線写真又は当該検査の
結果を証明する書面を添付しなければならない。
(都道府県労働局長等の命ずる検査の範囲)
第十五条 法第十三条第三項(法第十五条第三項、第十六条第二項、第十六条の二第二項及び第十九条第
四項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める範囲内の検査は、次に掲げるものの範囲内
の検査とする。
一 第四条から第七条までの検査
二 肺気量測定検査
三 換気力学検査
四 ガス交換機能検査
五 負荷による肺機能検査
六 心電計による検査
(じん肺管理区分の決定の通知)
第十六条 法第十四条第一項(法第十五条第三項、第十六条第二項及び第十六条の二第二項において準用
する場合を含む。)の規定による通知は、所轄都道府県労働局長がじん肺管理区分決定通知書(様
式第四号)により行うものとする。
(じん肺管理区分の決定の通知)
第十七条 法第十四条第二項(法第十六条第二項及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。
第十九条において同じ。)の規定による通知は、じん肺管理区分等通知書(様式第五号)により行うも
のとする。
(通知の対象となる労働者であつた者)
第十八条 法第十四条第二項の厚生労働省令で定める労働者であつた者は、当該事業者に使用されている間
にその者について決定されたじん肺管理区分及びその者が留意すべき事項の通知を受けることなく離職し
た者とする。
(通知の事実を記載した書面の作成)
第十九条 事業者は、法第十四条第二項の規定により通知をしたときは、当該通知を受けた労働者が当該
通知を受けた旨を記入し、かつ、署名又は記名押印をした書面を作成しなければならない。
(随時申請の手続)
第二十条 法第十五条第一項又は第十六条第一項の規定による申請は、じん肺管理区分決定申請書(様式
第六号)を所轄都道府県労働局長(常時粉じん作業に従事する労働者であつた者(事業場において
現に粉じん作業以外の作業に常時従事しており、かつ、当該事業場において常時粉じん作業に従事して
いたことがある者を除く。)にあつては、その者の住所を管轄する都道府県労働局長)に提出する
ことによつて行うものとする。
2 法第十五条第二項(法第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定するじん肺健康診断の
結果を証明する書面は、様式第三号によるものとする。
(エックス線写真等の提出命令の手続)
第二十一条 法第十六条の二第一項の規定による命令は、所轄都道府県労働局長が書面で行うものと
する。
(記録の作成及び保存等)
第二十二条 事業者は、法第七条から第九条の二までの規定によりじん肺健康診断を行つたとき、又は法
第十一条ただし書の規定によりエックス線写真及びじん肺健康診断の結果を証明する書面が提出された
ときは、遅滞なく、当該じん肺健康診断に関する記録を様式第三号により作成しなければならない。
2 事業者は、前項の場合には、同項の記録及び当該じん肺健康診断に係るエックス線写真を保存しなけ
ればならない。ただし、エックス線写真については、病院、診療所又は医師が保存している場合は、こ
の限りでない。
(じん肺健康診断の結果の通知)
第二十二条の二 事業者は、法第七条から第九条の二までの規定により行うじん肺健康診断を受けた労働
者に対し、遅滞なく、当該じん肺健康診断の結果を通知しなければならない。
(審査請求書の記載事項)
第二十三条 法第十八条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 決定を受けた者の氏名及び住所
二 法第十九条第七項の利害関係者の氏名及び住所
(審査請求書に添付すべき物件)
第二十四条 法第十八条第二項の審査請求書の正本には、当該決定に係るエックス線写真及び次に掲げる
物件並びに証拠となる物件を添付しなければならない。
一 じん肺健康診断の結果を証明する書面
二 法第十三条第三項(法第十五条第三項、第十六条第二項及び第十六条の二第二項において準用する
場合を含む。)の規定による命令を受けて行つた検査の結果を証明する書面
(利害関係者)
第二十五条 法第十九条第七項の厚生労働省令で定める利害関係者は、次に掲げる者とする。
一 審査請求人が労働者又は労働者であつた者であるときは、当該事業者又は事業者であつた者
二 審査請求人が事業者又は事業者であつた者であるときは、当該労働者又は労働者であつた者
三 審査請求人が前二号に掲げる者以外の者であるときは、当該労働者又は労働者であつた者及び当該
事業者又は事業者であつた者
(転換の勧奨)
第二十六条 法第二十一条第一項の規定による勧奨は、所轄都道府県労働局長が書面で行うものとす
る。
(転換の通知)
第二十七条 法第二十一条第三項の規定による通知は、所轄都道府県労働局長に対して書面で行うも
のとする。
(転換の指示)
第二十八条 法第二十一条第四項の規定による指示は、所轄都道府県労働局長が書面で行うものとす
る。
(転換手当の免除)
第二十九条 法第二十二条の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げるとおりとする。
一 法第七条の規定によるじん肺健康診断(法第七条に規定する場合における法第十一条ただし書の規
定によるじん肺健康診断を含む。)を受けて、じん肺管理区分が決定される前に常時粉じん作業に従
事しなくなつたとき、又はじん肺管理区分が決定された後、遅滞なく、常時粉じん作業に従事しなく
なつたとき。
二 新たに常時粉じん作業に従事することとなつた日から三月以内に常時粉じん作業に従事しなくなつ
たとき(前号に該当する場合を除く。)。
三 疾病又は負傷による休業その他その事由がやんだ後に従前の作業に従事することが予定されている
事由により常時粉じん作業に従事しなくなつたとき。
四 天災地変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつたことにより離職したとき。
五 労働者の責めに帰すべき事由により解雇されたとき。
六 定年その他労働契約を自動的に終了させる事由(労働契約の期間の満了を除く。)により離職した
とき。
七 その他厚生労働大臣が定めるとき。