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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う厚生労働省関係
省令の整備に関する省令(抄)

改正履歴
 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)、公益社団法人及び公益財
団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する
法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法
律(平成十八年法律第五十号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、一般社団法人及び一般財
団法人に関する法律等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令を次のように定める。

<略>
 (登録製造時等検査機関等に関する規則の一部改正)
第十六条 登録製造時等検査機関等に関する規則(昭和四十七年労働省令第四十四号)の一部を次のよう
 に改正する。
  第十九条の二十六第二項第一号及び第二十七条第二項第一号中「又は寄附行為」を削る。
  第三十条第二号中「民法第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法
 人」に改める。
  第三十九条第二項第一号中「又は寄附行為」を削る。
  別表第一種衛生管理者免許試験、第二種衛生管理者免許試験、高圧室内作業主任者免許試験、特級ボ
 イラー技士免許試験、エックス線作業主任者免許試験、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験及び
 潜水士免許試験の項第二号中「民法第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一
 般財団法人」に改める。
<略>
 (作業環境測定法施行規則の一部改正)
第十八条 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)の一部を次のように改正する。
  第五条第一項第二号ロ中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された
 法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
  第三十一条第二項第一号中「又は寄附行為」を削る。
  第三十四条第二号中「民法第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団
 法人」に改める。
  第五十一条の二第二項第一号中「又は寄附行為」を削る。
<略>
 (労働安全衛生法第七十五条の二第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令等の一部改正)
第三十三条 次に掲げる省令の規定中「財団法人安全衛生技術試験協会」の下に「(昭和五十一年四月一
 日に財団法人作業環境測定士試験協会という名称で設立された法人をいう。)」を加える。
 一 労働安全衛生法第七十五条の二第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令(平成十三年厚
  生労働省令第六十七号)本則
 二 労働安全衛生法第八十三条の二に規定する指定コンサルタント試験機関の指定に関する省令(平成
  十三年厚生労働省令第六十八号)本則
 三 作業環境測定法第二十条第二項に規定する指定試験機関の指定に関する省令(平成十三年厚生労働
  省令第七十号)本則第一号
 (労働安全衛生法第八十五条の二第一項に規定する指定登録機関の指定に関する省令の一部改正)
第三十四条 労働安全衛生法第八十五条の二第一項に規定する指定登録機関の指定に関する省令(平成十
 三年厚生労働省令第六十九号)の一部を次のように改正する。
  本則中「社団法人日本安全衛生コンサルタント会」を「社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会
 (昭和五十八年四月一日に社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会という名称で設立された法人を
 いう。)」に改める。
 (作業環境測定法第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関の指定に関する省令の一部改正)
第三十五条 作業環境測定法第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関の指定に関する省令(平成十
 三年厚生労働省第七十二号)の一部を次のように改正する。
  本則第一号中「社団法人日本作業環境測定協会」の下に「(昭和五十四年十二月十三日に社団法人日
 本作業環境測定協会という名称で設立された法人をいう。)」を加える。
<略>

   附 則(抄)
 (施行期日)
第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)
 から施行する。
<略>