労働安全衛生法第八十三条の二に規定する指定コンサルタント試験機関の指定に関する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)を実施するため、労働安全衛生法第八十三条の二に規定
する指定コンサルタント試験機関の指定に関する省令を次のように定める。

 労働安全衛生法第八十三条の二に規定する指定コンサルタント試験機関は、公益財団法人安全衛生技術
試験協会とし、その者が行うことができる試験事務は、同条に規定するコンサルタント試験事務の全部と
する。 

   附 則
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平二〇・一一・二八 厚生労働省令第一六三号)(抄) 
  (施行期日)
第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)か
 ら施行する。

   附 則 (平二五・六・一二 厚生労働省令第七九号)
 この省令は、公布の日から施行する。

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