| ||
ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程 |
---|
改正履歴 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第百一条第一号ハ、第二号ハ及び 第三号ニ、第百三条、第百十二条並びに第百十八条の規定に基づき、ボイラー技士、ボイラー溶接士及び ボイラー整備士免許試験規程<編注:昭五七 労働省告示第八八号により改称>を次のように定め、昭和 四十七年十月一日から適用する。 ボイラー技士及びボイラー溶接士規程(昭和三十八年労働省告示第八号)は、昭和四十七年九月三十日 限り廃止する。 ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程 第一章 ボイラー技士(第一条−第十条) 第二章 ボイラー溶接士(第十一条−第十七条) 第三章 ボイラー整備士(第十八条−第十九条) 附則