法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程

改正履歴

  ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第百一条第一号ハ、第二号ハ及び
第三号ニ、第百三条、第百十二条並びに第百十八条の規定に基づき、ボイラー技士、ボイラー溶接士及び
ボイラー整備士免許試験規程<編注:昭五七 労働省告示第八八号により改称>を次のように定め、昭和
四十七年十月一日から適用する。
  ボイラー技士及びボイラー溶接士規程(昭和三十八年労働省告示第八号)は、昭和四十七年九月三十日
限り廃止する。

   ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程

第一章  ボイラー技士(第一条−第十条)
第二章  ボイラー溶接士(第十一条−第十七条)
第三章  ボイラー整備士(第十八条−第十九条)
附則