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ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程
   第一章  ボイラー技士(第一条−第十条)

ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程 目次

(二級ボイラー技士免許を受けることができる者)
第一条 ボイラー及び圧力容器安全規則(以下「ボイラー則」という。)第九十七条第三号イ(5)の厚生労
 働大臣が定める者は、次の者とする。
 一 第二条各号に掲げる者
 二 船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)第四条第一項の規定に基づき、四級海技士(機関)
  又は五級海技士(機関)としての海技従事者の免許を受けた者で、伝熱面積の合計が二十五平方メー
  トル以上のボイラーを取り扱つた経験があるもの
 三 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項及び第四項の規定による鉱山において、
  伝熱面積の合計が二十五平方メートル以上のボイラーを取り扱つた経験がある者で、その取り扱つた
  ボイラーのいずれかがゲージ圧力〇・四メガパスカル以上で使用する蒸気ボイラー又はゲージ圧力
  〇・四メガパスカル以上の温水ボイラーであるもの

第一条の二  ボイラー則第九十七条第三号ハの厚生労働大臣が定める者は、次の者とする。
  一  職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)による改正前の職業能力開
    発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練又は能力再開
    発訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年労働省令第一号。以
    下「平成五年改正省令」という。)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働
    省令第二十四号)別表第三又は別表第七の訓練科の欄に掲げるボイラー運転科の訓練(職業訓練法の
    一部を改正する法律(昭和六十年法律第五十六号)による改正前の職業訓練法第十条の準則訓練であ
    る養成訓練又は能力再開発訓練として行われたものを含む。)を修了した者
  二  職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号。以下「五十三年改
    正省令」という。)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練(平成五年改正省令に
    よる改正前の同項に規定する専修訓練課程の養成訓練を含む。)のうち五十三年改正省令による改正
    前の職業訓練法施行規則(以下「旧訓練法規則」という。)別表第二の訓練科の欄に掲げるボイラー
    運転科の訓練の例により行われる訓練を修了した者又は職業訓練法の一部を改正する法律(昭和五十
    三年法律第四十号)による改正前の職業訓練法(以下「旧訓練法」という。)第八条第一項の養成訓
    練のうち旧訓練法規則別表第二の訓練科の欄に掲げるボイラー運転科の訓練(旧訓練法附則第二条の
    規定による廃止前の職業訓練法(昭和三十三年法律第百三十三号。以下「旧職業訓練法」という。)
    の規定によるこれに相当する職業訓練を含む。)を修了した者
  三  旧訓練法第八条第一項の養成訓練又は能力再開発訓練のうち、旧訓練法規則別表第三又は別表第七
    の訓練科の欄に掲げるボイラー運転科の訓練(旧職業訓練法の規定によるこれらに相当する職業訓練
    を含む。)を修了した者

(特級ボイラー技士免許試験の受験資格)
第一条の三  ボイラー則第百一条第一号ハの厚生労働大臣が定める者は、次の者とする。
  一  エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四
  十九号。以下「省エネ法」という。)第五十五条第一項のエネルギー管理士免状を有する者(エネル
  ギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号。以下「試験規
  則」という。)第三十一条の表の試験区分の欄に掲げる熱分野専門区分を選択して省エネ法第五十五
  条第一項第一号のエネルギー管理士試験に合格した者、試験規則別表第一の研修区分の欄に掲げる熱
  分野専門区分を選択して試験規則第二条のエネルギー管理研修を修了した者又はエネルギー管理士の
  試験及び免状の交付に関する規則の一部を改正する省令(平成十八年経済産業省令第二十号。以下
  「改正試験省令」という。)附則別表第一の上欄に掲げる者(改正試験省令による改正前の試験規則
  (以下「旧試験規則」という。)第二十九条の表の区分の欄に掲げる熱管理士試験若しくは旧試験規
  則別表第一の区分の欄に掲げる熱管理研修を受けることにより改正試験省令附則別表第一の上欄に掲
  げる者に該当するに至つた者に限る。)であつて同表の下欄に掲げる要件に適合するもののうち、改
  正試験省令附則第七条に規定する特別研修を修了した者に限る。以下同じ。)で、ボイラーの取扱い
  について二年以上の実地修習を経たもの
 二 エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第九十三号)によ
  る改正前の省エネ法(以下「旧省エネ法」という。)第八条第一項の熱管理士免状を有する者で、ボ
  イラーの取扱いについて二年以上の実地修習を経たもの
  三  船舶職員法第四条第一項の規定に基づき、一級海技士(機関)又は二級海技士(機関)としての海
  技従事者の免許を受けた者
  四  電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項の第一種ボイラー・タービン主任技
    術者免状又は第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者で、伝熱面積の合計が
    五百平方メートル以上のボイラーを取り扱つた経験があるもの

(一級ボイラー技士免許試験の受験資格)
第二条  ボイラー則第百一条第二号ハの厚生労働大臣が定める者は、次の者とする。
  一  省エネ法第五十五条第一項のエネルギー管理士免状を有する者で、ボイラーの取扱いについて一年
  以上の実地修習を経たもの
 二 旧省エネ法第八条第一項の熱管理士免状を有する者で、ボイラーの取扱いについて一年以上の実地
  修習を経たもの
  三  船舶職員法第四条第一項の規定に基づき、一級海技士(機関)、二級海技士(機関)又は三級海技
    士(機関)としての海技従事者の免許を受けた者
  四  電気事業法五十四条第一項の第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は第二種ボイラー・ター
    ビン主任技術者免状の交付を受けている者で、伝熱面積の合計が二十五平方メートル以上のボイラー
    を取り扱つた経験があるもの
  五  鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号)附則第二条の規定による廃止前の保安
    技術職員国家試験規則(昭和二十五年通商産業省令第七十二号)第五条の汽かん係員試験に合格した
    者で、伝熱面積の合計が二十五平方メートル以上のボイラーを取り扱つた経験があるもの

(二級ボイラー技士免許試験の受験資格)
第三条  削除

(特級ボイラー技士免許)
第四条  特級ボイラー技士免許試験(以下この条において「免許試験」という。)は、次の表の上欄に掲
  げる試験科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる範囲について行う。(表)
2  免許試験は、筆記試験によつて行なう。
3  免許試験の試験時間は、一科目について一時間とする。
4  前三項に定めるもののほか、免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定め
  るところによる。

(一級ボイラー技士免許試験)
第五条  一級ボイラー技士免許試験は、次の表の上欄に掲げる試験科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲
  げる範囲について行う。(表)
2  前条第二項から第四項までの規定は、前項の免許試験について準用する。

(二級ボイラー技士免許試験)
第六条  二級ボイラー技士免許試験(以下この条において「免許試験」という。)は、次の表の上欄に掲
  げる試験科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる範囲について行う。(表)
2  免許試験の試験時間は、全科目を通じて三時間とする。
3  第四条第二項及び第四項までの規定は、免許試験について準用する。

(ボイラー実技講習の指定の申請)
第七条  削除

(実技講習の指定の基準)
第八条  削除

(講習の結果報告)
第九条  削除

(修了証)
第十条  削除