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ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程   附則

ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程 目次

附  則(昭和五八・四・三〇  労働省告示第四一号)
  船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十九号。以下「改正法」という。)
第二条の規定による改正前の船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)第四条第一項の規定に基づき、
甲種機関長、甲種一等機関士又は乙種二等機関士、甲種二等機関士、乙種機関長、乙種一等機関士又は乙
種二等機関士としての海技従事者の免許を受けた者は、改正後のボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイ
ラー整備士免許規程第一条第一項第一号及び第三号、第一条の二の二号並びに第二条第二号の規定の適用
については、それぞれ改正法第二条の規定による改正後の船舶職員法第四条第一項の規定に基づき、一級
海技士(機関)二級海技士(機関)、三級海技士(機関)、四級海技士(機関)又は五級海技士(機関)
としての海技従事者の免許を受けた者とみなす。

附 則(平成一二・一・三一 労働省告示第二号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、平成十二年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づき都道府県労働基準局長
 が行った行為又はこの告示の適用の際現にこれらの規定に基づき都道府県労働基準局長に対してされて
 いる行為は、改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づき都道府県労働局長が行った行為又は都道府県
 労働局長に対してされている行為とみなす。
第三 この告示の適用前にこの告示による改正前の発破技士免許試験規程第六条又はボイラー技士、ボイ
 ラー溶接士及びボイラー整備士免許規程第九条の規定に基づき都道府県労働基準局長に対して提出の手
 続をしなければならない事項で、この告示の適用前にその手続がされていないものについては、これを
 改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づき都道府県労働局長に対して提出の手続をしなければならな
 い事項についてその手続がされていないものとみなして、この告示による改正後のそれぞれの告示の規
 定を適用する。
第六 この告示の適用の際現に提出されているこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式によ
 る申請書等は、この告示による改正後のそれぞれの告示に定める相当様式による申請書等とみなす。
第七 この告示の適用の際、現に存するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請
 書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
 一月六日)から適用する。

附 則 (令和四・五・六 厚生労働省告示第一七九号)
この告示は、公布の日から施行する。