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ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程
   第三章  ボイラー整備士(第十八条−第十九条)

ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程 目次

(ボイラー整備士免許試験)
第十八条  ボイラー整備士免許試験(以下この条において「免許試験」という。)は、次の表の上欄に掲
  げる試験科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる範囲について行う。(表)
2  免許試験は、筆記試験によつて行なう。
3  免許試験の試験時間は、全科目を通じて二時間三十分とする。
4  前三項に定めるもののほか、免許試験の実施について必要な事項については、厚生労働省労働基準局
  長の定めるところによる。

(試験科目の免除)
第十九条  都道府県労働局長は、第一条の二各号に掲げる者については、免許試験の試験科目のうち、
 ボイラー及び第一種圧力容器に関する知識を免除することができる。