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石綿障害予防規則 附則 |
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附 則 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十七年七月一日から施行する。 (解体等の作業に関する経過措置) 第二条 この省令の施行の際現に行われている建築物又は工作物の解体等の作業については、第四条、第 五条第一項及び第二十七条第一項の規定は、適用しない。 (石綿等を吹き付ける作業に関する経過措置) 第三条 この省令の施行の際現に附則第十二条の規定による改正前の特定化学物質等障害予防規則(昭和 四十七年労働省令第三十九号。以下「旧特化則」という。)第三十八条の七第二項各号に掲げる措置を 講じて同項に規定する作業に労働者を従事させている事業者は、第十一条の規定にかかわらず、当該作 業に労働者を従事させることができる。 (作業に係る設備等に関する経過措置) 第四条 この省令の施行の際現に事業者がその作業場(特定石綿等に係るものに限る。以下この条におい て同じ。)について旧特化則第六条第一項の認定を受けている場合における当該作業場については、第 十二条の規定は、適用しない。この場合において、当該認定に係る旧特化則第六条第四項及び第五項の 規定の適用については、なお従前の例による。 (床に関する経過措置) 第五条 この省令の施行の際現に存する特定石綿等を常時、製造し、又は取り扱う作業を行う作業場の床 であって、不浸透性の材料で造られたものについては、第二十九条の規定は、適用しない。 第六条 削除 (処分等の効力の引継ぎ) 第七条 この省令の施行前に旧特化則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この省令の相当規 定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。 (様式に関する経過措置) 第八条 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用する ことができる。 (罰則に関する経過措置) 第九条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (労働安全衛生規則の一部改正) 第十条 労働安全衛生規則の一部を次のように改正する。 第三十六条に次の一号を加える。 三十七 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号。以下「石綿則」という。)第四条 第一項の石綿等が使用されている建築物又は工作物の解体等の作業に係る業務第百条中「及び電離 放射線障害防止規則」を「、電離放射線障害防止規則」に、「様式第二号を」を「様式第二号及び 石綿則様式第三号を」に改める。 別表第一中
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改める。 別表第七に次の一項を加える。
二十五 特定石綿等の粉じんが発散する屋内作業場に設ける発散抑制の設備 | 一 特定石綿等を製造し、又は取り扱う業務の概要 二 特定石綿等の粉じんの発散源を密閉する設備にあつては、密閉の方式、主要構造部分の構造の概要及 びその機能 三 全体換気装置にあつては、型式、主要構造部分の構造の概要及びその機能 |
一 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面 二 作業場所の全体を示す図面 三 特定石綿等の粉じんの発散源を密閉する設備又は全体換気装置の図面 四 局所排気装置が設置されている場合にあつては、局所排気装置摘要書(様式第二十五号) 五 プッシュプル型換気装置が設置されている場合にあつてはプッシュプル型換気装置摘要書(様式第二十六号) |
様式第五号(2)中「7 じん肺」を「7 石綿 8 じん肺」に改める。 様式第二十号中「24の項まで」を「25の項まで」に改める。 (有機溶剤中毒予防規則の一部改正) 第十一条 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)の一部を次のように改正する。 様式第二号の二中「又は粉じん障害防止規則」を「、粉じん障害防止規則又は石綿障害予防規則」に、 「特定化学物質等障害予防規則 粉じん障害防止規則」を「特定化学物質等障害予防規則 粉じん障害 防止規則 石綿障害予防規則」に改める。 (特定化学物質等障害予防規則の一部改正) 第十二条 特定化学物質等障害予防規則の一部を次のように改正する。 目次中「・第二条」を「―第二条の二」に改める。 第二条第一項中「この省令」の下に「(第七号に掲げる用語にあつては、第五十一条を除く。)」を 加え、同項第二号中「に掲げる」を「(同号4を除く。)に掲げる」に改め、同項第三号中「第五号」 を「第四号」に改め、同条第二項中「定める物」の下に「(同号4に係るものを除く。)」を加え、第 一章中同条の次に次の一条を加える。 (石綿の取扱い) 第二条の二 この省令に規定するもののほか、令別表第三第二号4に掲げる物及び同号37に掲げる物 (同号4に係るものに限る。)に関する作業に係る措置その他必要な事項については、石綿障害予防 規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号。以下「石綿則」という。)の定めるところによる。 第二十七条中「の作業」の下に「(特定石綿等(石綿則第二条第一項第三号に規定する特定石綿等を いう。以下同じ。)に係るものを除く。)」を加える。 第二十八条第一号中「指摘する」を「指揮する」に改める。 第三十六条第一項中「作業場」の下に「(特定石綿等に係るものを除く。)」を加え、同条第三項中 「同表第二号4から6まで」を「同表第二号5、6」に改める。 第三十六条の二第一項中「7まで」を「3まで、5から7まで」に改め、同条第三項中「同表第二号 4から6まで」を「同表第二号5、6」に改める。 第三十八条の三中「別表第三第二号4から6まで」を「別表第三第二号5、6」に改める。 第三十八条の四中「当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事することとなつた日から」 を削る。 第三十八条の七から第三十八条の十一までを次のように改める。 第三十八条の七から第三十八条の十一まで 削除 第三十九条第一項中「業務に」を「業務(特定石綿等を製造し、若しくは取り扱う業務又は製造等禁 止石綿等(石綿則第二条第一項第四号に規定する製造等禁止石綿等をいう。以下同じ。)を試験研究の ために製造し、若しくは使用する業務を除く。)に」に改め、同条第二項中「業務に」を「業務(同項 第一号の二、第一号の三若しくは第八号に掲げる物若しくは同項第二十三号に掲げる物(同項第一号の 二又は第一号の三に係るものに限る。)又は石綿則第四十条第四項に規定する物に係るものを除く。) に」に改め、同条第四項中「定める物」の下に「(同項第八号に係るものを除く。)」を加える。 第四十条第二項中「当該労働者が当該事業場において当該業務に常時従事することとなつた日から」 を「これを」に改める。 第四十六条第一項中「許可」の下に「(製造等禁止石綿等に係るものを除く。以下同じ。)」を、 「物(」の下に「製造等禁止石綿等を除く。」を加える。 第四十七条中「基準」の下に「(製造等禁止石綿等に係るものを除く。)」を加える。 第五十一条第二項中「特定化学物質等」を「令別表第三に掲げる特定化学物質等」に改める。 別表第一中「、第三十八条の七、第三十八条の八」を削り、同表中第四号を削り、第五号を第四号と し、第五号の二を第五号とする。 別表第三中八の項を削り、七の項を八の項とし、六の項を七の項とし、五の項を六の項とし、四の二 の項を五の項とする。 別表第四中九の項を削り、八の項を九の項とし、七の項を八の項とし、六の項を七の項とし、五の二 の項を六の項とする。 別表第五中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第十五号までを一号ずつ繰り上げる。 様式第三号別表中
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(作業環境測定法施行規則の一部改正) 第十三条 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)の一部を次のように改正する。 別表第一号中「特定化学物質等障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)別表第一第四号」 を「石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第二条第二項」に改める。 (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部改正) 第十四条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則 (昭和六十一年労働省令第二十号)の一部を次のように改正する。 第四十条第六項中「又は電離放射線障害防止規則」を「、電離放射線障害防止規則」に、「様式第一 号に」を「様式第一号又は石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)様式第二号に」に 改め、同条第七項中「第四十条第二項に規定する業務に係るもの」を「様式第二号によるもの(同令第 四十条第二項に規定する業務に係るものに限る。)又は石綿障害予防規則様式第二号によるもの」に改 め、同条第八項中「又は電離放射線障害防止規則様式第一号」を「、電離放射線障害防止規則様式第一 号又は石綿障害予防規則様式第二号」に改める。 第四十三条第三項中「及び電離放射線障害防止規則の」を「、電離放射線障害防止規則及び石綿障害 予防規則の」に、「及び電離放射線障害防止規則第五十六条第一項」を「、電離放射線障害防止規則第 五十六条第一項及び石綿障害予防規則第四十条第一項」に改める。 (特定化学物質等障害予防規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の一部改正) 第十五条 特定化学物質等障害予防規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成十六年厚生労 働省令第百四十六号)の一部を次のように改正する。 附則第二条中「第一条の規定による改正後の特定化学物質等障害予防規則別表第一第四号並びに」を 削る。 附 則(平一八・一・五 厚生労働省令第一号)(抄) (施行期日) 第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。<後略> (作業主任者に関する経過措置) 第三条 事業者は、次の表の第一欄に掲げる規定にかかわらず、同表の第二欄に掲げる作業については、 同表の第三欄に掲げる講習を修了した者を、同表の第四欄に掲げる作業主任者として選任することがで きる。<編注>(一部略)
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<中略> (罰則の適用に関する経過措置) 第十三条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則(平一八・八・二 厚生労働省令第一四七号)(抄) (施行期日) 第一条 この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年九月一日)か ら施行する。 (現に行われている作業に関する経過措置) 第二条 この省令の施行の際現に行われている第一条の規定による改正前の石綿障害予防規則(以下「旧 石綿則」という。)第十条第一項の規定による石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業(囲い込みの作業 にあっては、旧石綿則第十三条第一項第一号に掲げる作業を伴うものに限る。)については、第一条の 規定による改正後の石綿障害予防規則(以下「新石綿則」という。)第四条、第六条及び第二十七条第 一項の規定は、適用しない。 2 この省令の施行の際現に行われている旧石綿則第十条第一項の規定による石綿等の囲い込みの作業( 旧石綿則第十三条第一項第一号に掲げる作業を伴うものを除く。)については、新石綿則第四条、第七 条、第十二条、第十三条、第十五条、第二十七条第一項、第三十一条から第三十五条まで及び第四十四 条の規定は、適用しない。 3 この省令の施行の際現に行われている経過措置対象物(石綿を含有する製剤その他の物でその含有す る石綿の重量が○・一パーセントを超え一パーセント以下であるものをいう。以下同じ。)に係る作業 については、新石綿則第四条、第六条、第七条、第十二条、第十三条、第十五条、第二十七条第一項、 第三十一条から第三十五条まで及び第四十四条の規定は、適用しない。 (届出に関する経過措置) 第三条 新石綿則第五条第一項各号に掲げる作業(同項第一号又は第三号に掲げる作業にあっては、経過 措置対象物に係るものに限る。)であって、平成十八年十月一日前に開始されるものについては、同項 の規定は、適用しない。 2 第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十条第五号の二に掲げる仕事(経過措置対象物に 係るものに限る。)であって、平成十八年十月一日前に開始されるものについては、労働安全衛生法( 昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第四項の規定は、適用しない。 <中略> (様式に関する経過措置) 第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に 定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書 等とみなす。 第七条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請 書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 (罰則の適用に関する経過措置) 第八条 この省令の施行の日前にした行為及び附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされ る場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平二三・一・一四 厚生労働省令第五号)(抄) (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 (様式に関する経過措置) 第三条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令 に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請 書等とみなす。 第四条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請 書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 附 則 (平二三・七・一 厚生労働省令第八三号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十三年八月一日から施行する。 (届出に関する経過措置) 第二条 改正後の石綿障害予防規則第五条第一項各号に掲げる作業(船舶(鋼製の船舶に限る。)に係るも のであって、同令第二条に規定する石綿等の粉じんを著しく発散するおそれがあるものに限る。)であっ て、この省令の施行の日前に開始されるものについては、同項の規定は、適用しない。 (罰則の適用に関する経過措置) 第三条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平二六・三・三一 厚生労働省令第五〇号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十六年六月一日から施行する。 (現に行われている作業に関する経過措置) 第二条 この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の石綿障害予防規則(以下「旧石綿 則」という。)第六条第一項各号に掲げる作業についてこの省令による改正後の石綿障害予防規則(以下 「新石綿則」という。)第六条の規定を適用する場合においては、同条第二項第三号中「前室、洗身室 及び更衣室を設置すること。これらの室の設置に当たっては、石綿等の除去等を行う作業場所から労働 者が退出するときに、前室、洗身室及び更衣室をこれらの順に通過するように互いに連接させること」 とあるのは「前室を設置すること」とし、第五号中「初めて」とあるのは「この省令の施行後初めて」 とする。 2 この省令の施行の際現に行われている新石綿則第十条第一項の規定による保温材、耐火被覆材等の封 じ込め又は囲い込みの作業(囲い込みの作業にあっては、新石綿則第十三条第一項第一号に掲げる作業 を伴うものに限る。)については、新石綿則第四条、第六条及び第二十七条第一項の規定は、適用しな い。 3 この省令の施行の際現に行われている新石綿則第十条第一項の規定による保温材、耐火被覆材等の囲 い込みの作業(新石綿則第十三条第一項第一号に掲げる作業を伴うものを除く。)については、新石綿則 第四条、第七条、第十三条及び第二十七条第一項の規定は、適用しない。 (届出に関する経過措置) 第三条 新石綿則第十条第一項の規定による保温材、耐火被覆材等の封じ込め又は囲い込みの作業(囲い 込みの作業にあっては、新石綿則第十三条第一項第一号に掲げる作業を伴うものに限る。)であって、 平成二十六年七月一日前に開始されたものについては、新石綿則第五条の規定は、適用しない。 (罰則の適用に関する経過措置) 第四条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平二六・一一・二八 厚生労働省令第一三一号)(抄) (施行期日) 第一条 この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 (平成二十六年十二月一日)から施行する。 附 則 (平二九・三・二九 厚生労働省令第二九号) この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。 附 則 (平三〇・四・六 厚生労働省令第五九号) (施行期日) 1 この省令は、平成三十年六月一日から施行する。 (様式に関する経過措置) 2 この省令の施行の際現に提出されている第一条の規定による改正前の石綿障害予防規則(次項におい て「旧石綿則」という。)様式第四号による申請書は、同条の規定による改正後の石綿障害予防規則様 式第四号による申請書とみなす。 3 この省令の施行の際現に存する旧石綿則様式第四号による申請書の用紙は、当分の間、必要な改定を した上、使用することができる。 (罰則に関する経過措置) 4 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (令元・五・七 厚生労働省令第一号)(抄) (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)によ り使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。 2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使 用することができる。 附 則 (令二・七・一 厚生労働省令第一三四号)(抄) (施行期日) 第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定 める日から施行する。 一 第一条中石綿障害予防規則第六条の二の改正規定並びに附則第三条第二項及び第六条の規定 令和 二年十月一日 二 第一条中石綿障害予防規則第四条の二の改正規定、同令第五条の改正規定(「様式第一号」を「様 式第一号の二」に改める部分に限る。)及び同令様式第一号を様式第一号の二とし、附則の次に一様 式を加える改正規定並びに附則第五条の規定 令和四年四月一日 三 第二条及び第六条の規定 令和五年十月一日 (事前調査及びその結果等の報告等に関する経過措置) 第二条 第一条の規定による改正後の石綿障害予防規則(以下「新石綿則」という。)第三条第一項の解 体等の作業であって、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始されるものについては、 同条の規定は適用せず、第一条の規定による改正前の石綿障害予防規則(以下「旧石綿則」という。) 第三条の規定は、なおその効力を有する。 2 第二条の規定による改正後の石綿障害予防規則第三条第一項の解体等の作業であって、前条第三号に 掲げる規定の施行の日前に開始されるものについては、第二条の規定による改正後の石綿障害予防規則 第三条第四項、第六項及び第七項第九号の規定は適用しない。 3 新石綿則第四条第一項に規定する石綿使用建築物等解体等作業であって、施行日前に開始されるもの については、新石綿則第三十五条の二の規定は適用しない。 4 新石綿則第四条の二第一項第一号又は第二号に掲げる工事であって、前条第二号に掲げる規定の施行 の日(附則第五条において「第二号施行日」という。)前に開始されるものについては、新石綿則第四 条の二の規定は適用しない。 (除去等の作業に係る措置等に関する経過措置) 第三条 新石綿則第六条第一項第一号及び第二号の作業であって、施行日前に開始されるものについては、 同条の規定は適用せず、旧石綿則第六条の規定は、なおその効力を有する。 2 新石綿則第六条の二第一項に規定する石綿含有成形品の除去の作業であって、附則第一条第一号に掲 げる規定の施行の日前に開始されるものについては、新石綿則第六条の二の規定は適用せず、旧石綿則 第十三条の規定は、なおその効力を有する。 3 新石綿則第六条の三の作業(新石綿則第五条第一項第一号に規定する石綿含有仕上げ塗材のうち吹き 付けられていないものの除去の作業に限る。)であって、施行日前に開始されるものについては、新石 綿則第六条の三の規定は適用せず、旧石綿則第十三条の規定は、なおその効力を有する。 4 新石綿則第十三条第一項第五号の石綿等の切断等の作業等であって、施行日前に開始されるものにつ いては、同項ただし書の規定は適用せず、旧石綿則第十三条第一項ただし書の規定は、なおその効力を 有する。 (届出に関する経過措置等) 第四条 <略> (様式に関する経過措置) 第五条 第二号施行日において現に提出されている旧石綿則様式第一号による建築物解体等作業届は、新 石綿則様式第一号の二による建築物解体等作業届とみなす。 2 第二号施行日において現にある旧石綿則様式第一号による届出書の用紙については、当分の間、これ を取り繕って使用することができる。 (罰則に関する経過措置) 第六条 この省令(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。) の施行前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条及び第四条第一項の規定によりなおその効力を有 することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前 の例による。 附 則 (令二・八・二八 厚生労働省令第一五四号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」という。) の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。 3 この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる 範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (令二・一二・二五 厚生労働省令第二〇八号)(抄) (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。) により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用するこ とができる。 附 則 (令三・五・一八 厚生労働省令第九六号) (施行期日) 第一条 この省令は、令和三年十二月一日から施行する。ただし、第一条中石綿障害予防規則目次の改正 規定、同令第四十九条及び第五十条の改正規定並びに次条の規定は、令和三年八月一日から施行する。 (石綿を含有する製品に係る報告に関する経過措置) 第二条 第一条の規定による改正後の石綿障害予防規則(以下この条において「新石綿則」という。)第五 十条に規定する事業者は、前条ただし書に規定する規定の施行の日前に、製造し、又は輸入した製品 (労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十六条第一項第四号及び第九号に掲げるも のに限り、労働安全衛生法第五十五条ただし書の要件に該当するものを除く。)が石綿をその重量の〇 ・一パーセントを超えて含有していることを知っている場合には、新石綿則第五十条の規定にかかわら ず、その旨が公知の事実であるときを除き、遅滞なく、同条各号に掲げる事項(当該製品について譲渡 又は提供をしていない場合にあっては、同条第四号に掲げる事項を除く。)について、所轄労働基準監 督署長に報告するよう努めなければならない。 2 新石綿則第五十条及び前項の規定は、次の各号に掲げる規定により労働安全衛生法第五十五条の規定 が適用されない物については、適用しない。 一 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二百五十七号)附則第二条 二 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成十九年政令第二百八十一 号)附則第二条 三 労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百四十九号)附則第五条 四 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第二百九十 五号)附則第二条 五 労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令(平成二十三年政令第四号)附則第五条 六 労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令(平成二十四年政令第十三号)附則第二条第一項 (様式に関する経過措置) 第三条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)に より使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用するこ とができる。 附 則 (令四・一・一三 厚生労働省令第三号)(抄) この省令は、公布の日から施行する。<後略> 附 則 (令四・四・一五 厚生労働省令第八二号)(抄) (施行期日) 1 この省令は、令和五年四月一日から施行する。 附 則 (令四・五・三一 厚生労働省令第九一号)(抄) (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日か ら施行する。 一 第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条及び第十四条の規定 令和五年四月一日 二 第三条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条及び第十五条の規定 令和六年四月一日 (様式に関する経過措置) 第四条 この省令(附則第一条第一号に掲げる規定については、当該規定(第四条及び第八条に限る。)。 以下同じ。)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これ を取り繕って使用することができる。 (罰則に関する経過措置) 第五条 附則第一条各号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例 による。 附 則 (令五・一・一一 厚生労働省令第二号) この省令は、令和八年一月一日から施行する。 附 則 (令五・三・二七 厚生労働省令第二九号)(抄) (施行期日) 第一条 この省令は、令和五年十月一日から施行する。<後略> (様式に関する経過措置) 第六条 この省令の施行の際現にある第八条の規定による改正前の機械等検定規則又は第十条の規定によ る改正前の石綿障害予防規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている 書類は、第八条の規定による改正後の機械等検定規則又は第十条の規定による改正後の石綿障害予防規 則に定める様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用するこ とができる。 附 則 (令五・八・二九 厚生労働省令第一〇五号) この省令は、令和六年四月一日から施行する。