労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令 |
改正履歴
内閣は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十五条及び第百十三条の規定に基づき、こ
の政令を制定する。
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二百五十七号)の一部を次のように改正
する。
附則第三条第一号イ中「二百度」を「三百度」に改め、同条第四号を削り、同条第五号中「前各号」を
「前三号」に改め、同号を同条第四号とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年三月一日から施行する。ただし、附則第三条の改正規定(同条第一号イ
に係る部分を除く。)は、同年二月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 次に掲げる物のうち、この政令の施行の日(第二号に該当する物にあっては、前条ただし書に規定
する規定の施行の日)において現に使用されているものについては、同日以後引き続き使用されている間
は、労働安全衛生法第五十五条の規定は、適用しない。
一 この政令による改正前の労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二百五十七
号。次号において「旧改正令」という。)附則第三条第一号に掲げる物(同号イに該当する物であって、
化学工業の用に供する施設の設備(配管を含む。)の接合部分(二百度以上三百度未満の温度の流体であ
る物を取り扱う部分に限る。)に使用されるものに限る。)
二 旧改正令附則第三条第四号に掲げる物
第三条 前条の規定により労働安全衛生法第五十五条の規定が適用されない物に対する労働安全衛生法施
行令の一部を改正する政令附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令によ
る改正前の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十八条及び別表第九の規定の適用
については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四条 この政令(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前にし
た行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行
為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。