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法第八十五条の二の規定による指定をしたとき。
 指定登録機関の名称及び主たる事務所の所在地
 指定をした年月日
法第八十五条の三において準用する法第七十五条の十の規定による許可をしたとき。
 登録事務を休止し、又は廃止する指定登録機関の名称及び主たる事務所の所在地
 登録事務を休止し、又は廃止する年月日
 登録事務を休止しようとする場合にあつては、その期間
法第八十五条の三において準用する法第七十五条の十一第一項の規定による取消をしたとき。
 指定登録機関の名称及び主たる事務所の所在地
 指定を取り消した年月日
法第八十五条の二において準用する法第七十五条の十一第二項の規定により指定を取り消し、又は登録事務の停止を命じたとき。
 指定登録機関の名称及び主たる事務所の所在地
 指定を取り消し、又は登録事務の停止を命じた年月日
 登録事務の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた期間
法第八十五条の三において準用する法第七十五条の十二第一項の規定により労働大臣が登録事務を自ら行うものとするとき。
 登録事務を行うものとした年月日
 登録事務を行う期間
法第八十五条の三において準用する法第七十五条の十二第一項の規定により労働大臣が自ら行つていた登録事務を行わないものとするとき。 登録事務を行わないものとした年月日