改正履歴 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、事務所衛 生基準規則を次のように定める。 第一章 総則(第一条) 第二章 事務室の環境管理(第二条−第十二条) 第三章 清潔(第十三条−第十八条) 第四章 休養(第十九条−第二十二条) 第五章 救急用具(第二十三条) 附則