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事務所衛生基準規則 第四章 休養(第十九条−第二十二条) |
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(休憩の設備) 第十九条 事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければなら ない。 (睡眠又は仮眠の設備) 第二十条 事業者は、夜間、労働者に睡眠を与える必要のあるとき、又は労働者が就業の途中に仮眠する ことのできる機会のあるときは、適当な睡眠又は仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して設けなけれ ばならない。 2 事業者は、前項の場所には、寝具その他の必要な用品を備え、かつ、疾病感染を予防する措置を講じ なければならない。 (休養室等) 第二十一条 事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者がが 床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。 (立業のためのいす) 第二十二条 事業者は、持続的立業に従事する労働者が就業中しばしばすわることのできる機会のあると きは、当該労働者が利用することのできるいすを 備えなければならない。