事務所衛生基準規則 目次
(適用) 第一条 この省令は、事務所(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に掲げる建築物 又はその一部で、事務作業(タイプライターその他の事務用機器を使用して行う作業を含む。)に従事 する労働者が主として使用するものをいう。)について、適用する。 2 事務所(これに附属する食堂及び炊事場を除く。)における衛生基準については、労働安全衛生規則 (昭和四十七年労働省令第三十二号)第三編の規定は、適用しない。