事務所衛生基準規則 目次
(救急用具) 第二十三条 事業者は、負傷者の手当てに必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法 を労働者に周知させなければならない。 2 事業者は、前項の救急用具及び材料を常時清潔に保たなければならない。