石綿障害予防規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第百条第一項第百十三条及び第百十五条の二並びに民
間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九
号)第三条第一項及び第四条第一項の規定に基づき、石綿障害予防規則及び厚生労働省の所管する法令の
規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正
する省令を次のように定める。

   石綿障害予防規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面
   の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令

  (石綿障害予防規則の一部改正)
第一条 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)の一部を次のように改正する。
  次ののように改正する。
  様式第三号の二中「第46条の2関係」を「第46条の3関係」に改める。

  (厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術
 の利用に関する省令の一部改正)
第二条 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信
 の技術の利用に関する省令(平成十七年厚生労働省令第四十四号)の一部を次ののように改正する。

   附 則

  (施行期日)
第一条 この省令は、令和三年十二月一日から施行する。ただし、第一条中石綿障害予防規則目次の改正
 規定、同令第四十九条及び第五十条の改正規定並びに次条の規定は、令和三年八月一日から施行する。
  (石綿を含有する製品に係る報告に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の石綿障害予防規則(以下この条において「新石綿則」という。)第五
 十条に規定する事業者は、前条ただし書に規定する規定の施行の日前に、製造し、又は輸入した製品
 (労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十六条第一項第四号及び第九号に掲げるも
 のに限り、労働安全衛生法第五十五条ただし書の要件に該当するものを除く。)が石綿をその重量の〇
 ・一パーセントを超えて含有していることを知っている場合には、新石綿則第五十条の規定にかかわら
 ず、その旨が公知の事実であるときを除き、遅滞なく、同条各号に掲げる事項(当該製品について譲渡
 又は提供をしていない場合にあっては、同条第四号に掲げる事項を除く。)について、所轄労働基準監
 督署長に報告するよう努めなければならない。
2 新石綿則第五十条及び前項の規定は、次の各号に掲げる規定により労働安全衛生法第五十五条の規定
 が適用されない物については、適用しない。
 一 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二百五十七号)附則第二条
 二 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成十九年政令第二百八十一
  号)附則第二条
 三 労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百四十九号)附則第五条
 四 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第二百九十
  五号)附則第二条
 五 労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令(平成二十三年政令第四号)附則第五条
 六 労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令(平成二十四年政令第十三号)附則第二条第一項
  (様式に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)に
 より使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用するこ
 とができる。
 





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