労働安全衛生規則等の一部を改正する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第七十四条の二第七十五条第五項第七十六条第二項
及び第三項第八十四条第一項第百十三条並びに第百十五条の二並びに作業環境測定法(昭和五十年法
律第二十八号)第七条第四号、第十九条第四十二条第二項第四十四条第六項及び第五十条の規定に基
づき、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令を次のように定める。

   労働安全衛生規則等の一部を改正する省令

  (労働安全衛生規則の一部改正)
第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
  様式第十一号から様式第十三号まで及び様式第十五号から様式第十八号までを次のように改正する。
  様式第11号
  様式第12号(表面)
  様式第12号(裏面)
  様式第12号(別紙)
  様式第13号
  様式第15号
  様式第16号
  様式第17号
  様式第18号

  (労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の一部改正)
第二条 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)の一
 部を次のように改正する。
  次ののように改正する。
  様式第三号から様式第四号までを次のように改める。
  様式第3号
  様式第3号の2
  様式第4号

  (作業環境測定法施行規則の一部改正)
第三条 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)の一部を次のように改正する。
  次ののように改正する。
  様式第一号から様式第三号まで、様式第八号から様式第十号まで及び様式第十五号の二を次のように
 改める。
  様式第1号
  様式第2号
  様式第3号
  様式第8号
  様式第9号
  様式第10号
  様式第15号の2

   附 則
  (施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生規則様式第十五号
 から様式第十八号までの改正規定は、令和四年四月一日から施行する。
  (経過措置)
第二条 この省令(前条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施
 行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている
 書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用するこ
 とができる。


労働安全衛生規則 様式第11号PDFが開きます(PDF:101KB)
労働安全衛生規則 様式第12号(表面)PDFが開きます(PDF:168KB)
労働安全衛生規則 様式第12号(裏面)PDFが開きます(PDF:189KB)
労働安全衛生規則 様式第12号(別紙)PDFが開きます(PDF:144KB)
労働安全衛生規則 様式第13号PDFが開きます(PDF:129KB)
労働安全衛生規則 様式第15号PDFが開きます(PDF:79KB)
労働安全衛生規則 様式第16号PDFが開きます(PDF:68KB)
労働安全衛生規則 様式第17号PDFが開きます(PDF:75KB)
労働安全衛生規則 様式第18号PDFが開きます(PDF:48KB)
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 新旧対照表PDFが開きます(PDF:59KB)
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 様式第3号PDFが開きます(PDF:107KB)
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 様式第3号の2PDFが開きます(PDF:67KB)
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 様式第4号PDFが開きます(PDF:96KB)
作業環境測定法施行規則 新旧対照表PDFが開きます(PDF:69KB)
作業環境測定法施行規則 様式第1号PDFが開きます(PDF:81KB)
作業環境測定法施行規則 様式第2号PDFが開きます(PDF:37KB)
作業環境測定法施行規則 様式第3号PDFが開きます(PDF:111KB)
作業環境測定法施行規則 様式第8号PDFが開きます(PDF:59KB)
作業環境測定法施行規則 様式第9号PDFが開きます(PDF:39KB)
作業環境測定法施行規則 様式第10号PDFが開きます(PDF:56KB)
作業環境測定法施行規則 様式第15号の2PDFが開きます(PDF:88KB)
このページのトップへ戻ります