粉じん障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十四条第二十七条第一項第七十六条第三項第百
三条第一項及び第百十三条の規定に基づき、粉じん障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する
省令を次のように定める。

   粉じん障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令

  (粉じん障害防止規則の一部改正)
第一条 粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)の一部を次ののように改正する。
  
  (労働安全衛生規則の一部改正)
第二条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次ののように改正する。

   附 則
  (施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第二条中労働安全衛生規則第三百八十三
 条の三の改正規定は、令和四年四月一日から施行する。
  (作業主任者に関する経過措置)
第二条 事業者は、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第六条第十号の二の作業につ
 いては、令和四年三月三十一日までの間は、この省令の施行の日前に第二条の規定による改正前の労働
 安全衛生規則(次項において「旧規則」という。)別表第六に掲げる講習科目によるずい道等の掘削等作
 業主任者技能講習を修了した者のうちから、ずい道等の掘削等作業主任者を選任することができる。
2 事業者は、前項の作業については、前項に規定する期間の経過後において、この省令の施行の日前に
 旧規則の規定により行われたずい道等の掘削等作業主任者技能講習を修了した者であって、令和六年三
 月三十一日までの間に労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第七十七条第三項に規定する登録
 教習機関が行う講習で都道府県労働局長が定めるものを修了したものをずい道等の掘削等作業主任者に
 選任することができる。


粉じん障害防止規則 新旧対照表PDFが開きます(PDF:79KB)
労働安全衛生規則 新旧対照表PDFが開きます(PDF:74KB)
このページのトップへ戻ります