労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十二条第四項及び第百十三条の規定に基づき、労働
安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の一部を改正する省令

 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)の一部を次の
表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
  (筆記試験の一部免除)
第四条 法第八十二条第四項の厚生労働省令で
 定める資格を有する者は、次の表の上欄に掲
 げる者とし、その者に対して、それぞれ、同
 表の中欄に掲げる試験の区分に応じ、同表の
 下欄に掲げる科目について筆記試験を免除す
 る。
資格を有する者 試験の区分 科目
 (略)
技術士試験合格者で、化学部門に係る第二次試験又は農業・食品を選択科目とする農業部門に係る第二次試験に合格したもの 化学 化学安全
技術士試験合格者で、資源工学部門若しくは建設部門に係る第二次試験、業農村工学を選択科目とする農業部門に係る第二次試験又は森林土木を選択科目とする森林部門に係る第二次試験に合格したもの 土木 土木安全
技術士試験合格者で、産・物流マネジメントを選択科目とする経営工学部門に係る第二次試験に合格したもの 全区分 産業安全一般
 (略)
2 (略)
  (筆記試験の一部免除)
第四条 法第八十二条第四項の厚生労働省令で
 定める資格を有する者は、次の表の上欄に掲
 げる者とし、その者に対して、それぞれ、同
 表の中欄に掲げる試験の区分に応じ、同表の
 下欄に掲げる科目について筆記試験を免除す
 る。
資格を有する者 試験の区分 科目
 (略)
技術士試験合格者で、化学部門に係る第二次試験又は農芸化学を選択科目とする農業部門に係る第二次試験に合格したもの 化学 化学安全
技術士試験合格者で、資
源工学部門若しくは建設
部門に係る第二次試験、
農業土木を選択科目とす
る農業部門に係る第二次
試験又は森林土木を選択
科目とする森林部門に係
る第二次試験に合格した
もの
土木 土木安全
技術士試験合格者で、産マネジメントを選択科目とする経営工学部門に係る第二次試験に合格したもの 全区分 産業安全一般
 (略)
2 (略)
   附 則
  (施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
  (経過措置)
第二条 平成三十一年四月一日前に技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項の規定による
 第二次試験(以下この項において「旧第二次試験」という。)を受けた者であって次の各号に掲げるもの
 は、この省令による改正後の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(以下「新規則」
 という。)第四条第一項の規定の適用については、同日以後に同法第四条第一項の規定による第二次試
 験(以下「新第二次試験」という。)を受けた者であって当該各号に定めるものとみなす。
 一 旧第二次試験のうち農業部門に係るものに合格した者であって、選択科目として農芸化学を選択し
  たもの 新第二次試験のうち農業部門に係るものに合格した者であって、選択科目として農業・食品
  を選択したもの
 二 旧第二次試験のうち農業部門に係るものに合格した者であって、選択科目として農業土木を選択し
  たもの 新第二次試験のうち農業部門に係るものに合格した者であって、選択科目として農業農村工
  学を選択したもの
 三 旧第二次試験のうち経営工学部門に係るものに合格した者であって、選択科目として生産マネジメ
  ントを選択したもの 新第二次試験のうち経営工学部門に係るものに合格した者であって、選択科目
  として生産・物流マネジメントを選択したもの
2 平成十六年四月一日前に技術士法第四条第一項の規定による第二次試験(以下この項において「平成
 十六年度前第二次試験」という。)を受けた者であって次の各号に掲げるものは、新規則第四条第一項
 の規定の適用については、新第二次試験を受けた者であって当該各号に定めるものとみなす。
 一 平成十六年度前第二次試験のうち船舶部門又は電気・電子部門に係るものに合格した者 それぞれ
  新第二次試験のうち船舶・海洋部門又は電気電子部門に係るものに合格した者
 二 平成十六年度前第二次試験のうち林業部門に係るものに合格した者であって、選択科目として森林
  土木を選択したもの 新第二次試験のうち森林部門に係るものに合格した者であって、選択科目とし
  て森林土木を選択したもの
 三 平成十六年度前第二次試験のうち経営工学部門に係るものに合格した者であって、選択科目として
  生産管理を選択したもの 新第二次試験のうち経営工学部門に係るものに合格した者であって、選択
  科目として生産・物流マネジメントを選択したもの
3 平成六年二月十八日前に技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち経営工学部門に係るも
 のに合格した者であって、選択科目として工場管理を選択したものは、新規則第四条第一項の規定の適
 用については、新第二次試験のうち経営工学部門に係るものに合格した者であって、選択科目として生
 産・物流マネジメントを選択したものとみなす。



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