粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項並びにじん肺法(昭和三十五年法律第
三十号)第二条第三項第四十四条及び第四十四条の二の規定に基づき、粉じん障害防止規則及びじん肺
法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令

  (粉じん障害防止規則の一部改正)
第一条 粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)の一部を次のように改正する。
  別表第一第十六号中「又は」を「若しくは」に改め、「作業」の下に「又はこれらの作業に伴い清掃
 を行う作業(水洗する等粉じんの飛散しない方法によつて行うものを除く。)」を加える。
  別表第三第七号中「、屋内又は坑内において」及び「、炭素原料又はアルミニウムはく」を削り、同
 号の次に次の一号を加える。
  七の二 別表第一第八号に掲げる作業のうち、屋内又は坑内において、手持式動力工具を用いて、炭
   素原料又はアルミニウムはくを破砕し、又は粉砕する作業
  別表第三第十二号の次に次の一号を加える。
  十二の二 別表第一第十七号に掲げる作業のうち、土石又は鉱物を開放炉に投げ入れる作業

  (じん肺法施行規則の一部改正)
第二条 じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)の一部を次のように改正する。
  別表第十六号中「又は」を「若しくは」に改め、「作業」の下に「又はこれらの作業に伴い清掃を行
 う作業(水洗する等粉じんの飛散しない方法によつて行うものを除く。)」を加える。
  様式第八号(裏面)を次のように改める。
  様式第8号(第37条関係)(裏面)

   附 則
  (施行期日)
1 この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。
  (様式に関する経過措置)
2 この省令の施行の際現に交付され、又は提出されている第二条の規定による改正前のじん肺法施行規
 則様式第八号によるじん肺健康管理実施状況報告は、同条の規定による改正後のじん肺法施行規則様式
 第八号によるじん肺健康管理実施状況報告とみなす。
3 この省令の施行の際現に存する第二条の規定による改正前のじん肺法施行規則様式第八号による報告
 書は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。



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