特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条第二項及び第六十五条の二第二項並びに特定
化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第七条第一項第五号の規定に基づき、特定化学
物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示を次のように定め、
平成二十七年十一月一日から適用する。ただし、第四条の規定中、作業環境評価基準(昭和六十三年労働
省告示第七十九号)別表二十の四の項の改正規定は、平成二十八年十月一日から適用する。

   特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する
  告示 
 
  (特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能の一部改正) 
第一条 特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能(昭和五十年労働省告示第
 七十五号)の一部を次のように改正する。
  第一号の表トリレンジイソシアネートの項の次に次のように加える。
ナフタレン 一〇立方センチメートル
  第一号の表ベータ−プロピオラクトンの項中「立法センチメートル」を「立方センチメートル」に改
 め、同表沃(よう)化メチルの項の次に次のように加える。
リフラクトリーセラミックファイバー 〇・三
  第一号の表備考中「値は、」の下に「リフラクトリーセラミックファイバーにあつては一気圧の空気
 一立方センチメートル当たりに占める五マイクロメートル以上の繊維の数を、リフラクトリーセラミッ
 クファイバー以外の物にあつては」を加える。

  (作業環境測定士規程の一部改正)
第二条 作業環境測定士規程(昭和五十一年労働省告示第十六号)の一部を次のように改正する。
  第二条第一項の表別表第三号の作業場の作業環境について行う分析の技術の項中「23の2」を「23の
 3」に改め、「33」の下に「、34の2」を加え、同表別表第四号の作業場の作業環境について行う分析
 の技術の項中「23の2」を「23の3」に改める。
  第三条第一項の表別表第三号の作業場の作業環境について行う分析の実務の項中「23の2」を「23の
 3」に改め、「33」の下に「、34の2」を加え、同表別表第四号の作業場の作業環境について行う分析
 の実務の項中「23の2」を「23の3」に改める。

  (作業環境測定基準の一部改正)
第三条 作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号)の一部を次のように改正する。
  第十条第一項中「屋内作業場」の下に「及び特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三
 十九号。第三項及び第十三条において「特化則」という。)別表第一第三十七号に掲げる物を製造し、
 又は取り扱う屋内作業場」を加え、同条第二項中第十四号を第十五号とし、第八号から第十三号までを
 一号ずつ繰り下げ、第七号の次に次の一号を加える。
  八 臭化メチル
  第十条第三項中「又は第七号から第十号」を「、第七号又は第九号から第十一号」に、「特定化学物
 質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号。第十三条において「特化則」という。)」を「特化
 則」に改める。
  第十三条第二項中「又は第七号から第十号」を「、第七号又は第九号から第十一号」に改め、第十九
 号を第二十三号とし、第十八号を第二十一号とし、同号の次に次の一号を加える。
  二十二 メチルエチルケトン
  第十三条第二項中第十七号を第十九号とし、同号の次に次の一号を加える。
  二十 ノルマルヘキサン
  第十三条第二項中第十六号を第十八号とし、第十五号を第十七号とし、第十四号を第十五号とし、同
 号の次に次の一号を加える。
  十六 テトラヒドロフラン
  第十三条第二項中第十三号を第十四号とし、第二号から第十二号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の
 次に次の一号を加える。
  二 イソブチルアルコール
  第十三条第三項中「若しくは第七号から第十号」を「、第七号若しくは第九号から第十一号」に改め
 る。
  別表第一トリレンジイソシアネートの項の次に次のように加える。
ナフタレン 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
  別表第一沃(よう)化メチルの項の次に次のように加える。
リフラクトリーセラミックファイバー ろ過捕集方法 計数方法
  様式第一号備考3及び様式第二号備考3中「有機溶剤が二種類以上の有機溶剤を」を「当該物質が有
 機溶剤又は特別有機溶剤を二種類以上」に改める。

  (作業環境評価基準の一部改正)
第四条 作業環境評価基準の一部を次のように改正する。
  別表二十の四の項中「五〇ppm」を「二五ppm」に改め、同表中二十一の二の項を二十一の三の項と
 し、二十一の項の次に次のように加える。
二十一の二 ナフタレン 一〇ppm
  別表三十一の項の次に次のように加える。
三十一の二 リフラクトリーセラミックファイバー 五マイクロメートル以上の繊維として〇・三本毎立方センチメートル
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