石綿障害予防規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項及び第百十三条の規定に基づき、石綿
障害予防規則の一部を改正する省令を次のように定める。

    石綿障害予防規則の一部を改正する省令
 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)の一部を次のように改正する。
 第五条第一項中「又は工作物」を「、工作物又は船舶」に改める。
 第六条第一項第一号並びに第十条第一項及び第二項中「建築物」の下に「又は船舶」を加える。

   附 則
  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年八月一日から施行する。
  (届出に関する経過措置)
第二条 改正後の石綿障害予防規則第五条第一項各号に掲げる作業(船舶(鋼製の船舶に限る。)に係るも
 のであって、同令第二条に規定する石綿等の粉じんを著しく発散するおそれがあるものに限る。)であっ
 て、この省令の施行の日前に開始されるものについては、同項の規定は、適用しない。
  (罰則の適用に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。