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ゴンドラ安全規則 附則

ゴンドラ安全規則 目次

附  則
(施行期日)
第一条  この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
(廃止)
第二条  ゴンドラ安全規則(昭和四十四年労働省令第二十三号)は、廃止する。
(特別の教育に関する経過措置)
第三条  事業者は、第十二条の規定にかかわらず、昭和四十七年十二月三十一日までの間は、第十二条第
  一項の業務に労働者をつかせるときは、前条の規定による廃止前のゴンドラ安全規則第十一条の規定の
  例によることができる。
第四条  令和二年七月三十一日までに有効期間が満了するゴンドラ検査証に係るゴンドラについて、新型
 コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人
 民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)
 であるものに限る。)のまん延の影響を受け、当該有効期間内に性能検査を受けることが困難であると
 都道府県労働局長が認めるときは、第九条第一項に規定する有効期間(同条第二項又は第二十七条の規定
 により延長又は更新された有効期間を含む。)にかかわらず、当該ゴンドラ検査証の有効期間を、四月を
 超えない範囲内において都道府県労働局長が定める期間延長することができる。  

附  則  (昭五〇・三・二二  労働省令第五号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に関する規定は、当該各号に定める日か
  ら施行する。
  一〜三  <略>
  四  <略  本省令関係改正規定>昭和五十一年一月一日

附  則  (昭五八・七・三〇  労働省令第二四号)
  この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施
行の日<昭和五十八年八月一日>から施行する。

附  則  (昭五九・二・二七  労働省令第三号)(抄)
1  この省令は、昭和五十九年三月一日から施行する。

附  則  (昭六〇・一・一〇  労働省令第一号)
  この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。

附  則  (平四・八・二四  労働省令第二四号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、労働安全衛生法及び労働災害防止団体法の一部を改正する法律の施行の日<平成四
  年十月一日>から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  一〜二  <略>

附  則  (平六・三・三〇  労働省令第二〇号)
(施行期日)
第一条  この省令は、平成六年七月一日から施行する。
(事故報告に関する経過措置)
第三条  施行日前に発生した<中略>この省令による改正前のゴンドラ安全規則第三十七条に規定する事
  故であって、施行日の前日までにこれらの規定に基づく報告書が提出されていないものの報告について
  は、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第五条  この省令の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合
  におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附  則  (平一一・一・一一  労働省令第四号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2  この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用すること
  ができる。

附  則  (平一一・九・二九  労働省令第三七号)(抄)
1 この省令は、平成十一年十月一日から施行する。

附  則  (平一二・一・三一  労働省令第二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第六条  この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に
  定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書
 等とみなす。
第七条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による
  申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附  則  (平一二・三・三〇  労働省令第一二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生規則様式第六号の改正規定
  及び第五条の規定(製造時等検査代行機関等に関する規則様式第七号の三の改正規定を除く。)は、公
  布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
(経過措置)
第二条  この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附  則  (平一二・三・三一  労働省令第一八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条  この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県労働基準局長が措置しない期
 間の保管状況が良好であると認めたボイラー、第一種圧力容器、移動式クレーン及びゴンドラは、この
 省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の規定により都道府県労働局長が設置しない期間
 の保管状況が良好であると認めたとみなす。

附  則  (平一二・一〇・三一  労働省令第四一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八八号)の施行の日(平成十三年
 一月六日)から施行する。

附  則  (平一五・一二・一九  厚生労働省令第一七五号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第十一条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令
 に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請
 書等とみなす。
第十二条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申
 請書等の用紙は、当分の間、必要な改正をした上、使用することができる。 附 則 (平一八・一・五 厚生労働省令第一号)(抄)                                    (施行期日) 第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。<後略> (様式に関する経過措置) 第十一条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令  に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請  書等とみなす。 第十二条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申  請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十三条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平二六・一一・二八 厚生労働省令第一三一号)(抄)                                     (施行期日) 第一条 この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日  (平成二十六年十二月一日)から施行する。 附 則 (平三〇・六・一九 厚生労働省令第七五号)(抄)                                     (施行期日) 1 この省令は、平成三十一年二月一日から施行する。  (経過措置) 2 次に掲げる省令の規定の適用については、平成三十一年八月一日前に製造された安全帯(要求性能墜  落制止用器具(第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則第百三十条の五第一項に規定する要求性  能墜落制止用器具をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)又は同日において現に製造している  安全帯(要求性能墜落制止用器具に該当するものを除く。)は、平成三十四年一月一日までの間、要求  性能墜落制止用器具とみなす。  四 第四条の規定による改正後のゴンドラ安全規則第十七条 附 則 (令二・四・二〇 厚生労働省令第八七号)                                     この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (令二・一二・二五 厚生労働省令第二〇八号)(抄)  (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。  (経過措置) 第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)  により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用するこ  とができる。 附 則 (令六・四・三〇 厚生労働省令第八〇号)  この省令は、令和七年四月一日から施行する。