ゴンドラ安全規則 第六章
変更、休止、廃止等(第二十八条-第三十六条) |
ゴンドラ安全規則
目次
(変更届)
第二十八条 事業者は、ゴンドラについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、
法第八十八条第一項の規定により、ゴンドラ変更届(様式第十二号)にゴンドラ検査証及び変更しよ
うとする部分(第五号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなけれ
ばならない。
一 作業床
二 アームその他の構造部分
三 昇降装置
四 ブレーキ又は制御装置
五 ワイヤロープ
六 固定方法
(変更検査)
第二十九条 前条各号に該当する部分に変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規定により、当該ゴン
ドラについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長
が当該検査の必要がないと認めたゴンドラについては、この限りでない。
2 前項の規定による検査(以下「変更検査」という。)においては、ゴンドラの変更部分の状態を点検
するほか、荷重試験を行なうものとする。
3 第四条第三項の規定は、前項の荷重試験について準用する。
4 変更検査を受けようとする者は、ゴンドラ変更検査申請書(様式第十三号)を所轄労働基準監督署
長に提出しなければならない。この場合において、法第八十八条第一項ただし書の規定による認定(以
下「認定」という。)を受けたことにより前条の届出をしていないときは、同条の検査証及び図面その
他変更検査に必要な書面を添付するものとする。
(変更検査を受ける場合の措置)
第三十条 第五条の規定は、変更検査について準用する。この場合において、同条第二項中「所轄都道府
県労働局長」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。
(検査証の裏書)
第三十一条 所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格したゴンドラ又は第二十九条第一項ただし書のゴ
ンドラについて、当該ゴンドラ検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものと
する。
(休止の報告)
第三十二条 ゴンドラを設置している者が、ゴンドラの使用を休止しようとする場合において、その休止
しようとする期間がゴンドラ検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該ゴンドラ検査証の有
効期間中にその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。ただし、認定を受けた事業者に
ついては、この限りでない。
(使用再開検査)
第三十三条 使用を休止したゴンドラを再び使用しようとする者は、法第三十八条第三項の規定により、
当該ゴンドラについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
2 第四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査(以下「使用再開検査」という。)につい
て準用する。
3 使用再開検査を受けようとする者は、ゴンドラ使用再開検査申請書(様式第十四号)を所轄労働基準
監督署長に提出しなければならない。
(使用再開検査を受ける場合の措置)
第三十四条 第五条の規定は、使用再開検査について準用する。この場合において、同条第二項中「所轄
都道府県労働局長」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。
(検査証の裏書)
第三十五条 所轄労働基準監督署長は、使用再開検査に合格したゴンドラについて、当該ゴンドラ検査証
に検査期日及び検査結果について裏書を行なうものとする。
(検査証の返還)
第三十六条 ゴンドラを設置している者がゴンドラについてその使用を廃止したときは、その者は、遅滞
なく、ゴンドラ検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。