クレーン等安全規則 第一章 総則(第一条・第二条) |
クレーン等安全規則 目次
(定義)
第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 移動式クレーン 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)
第一条第八号の移動式クレーンをいう。
二 建設用リフト 令第一条第十号の建設用リフトをいう。
三 簡易リフト 令第一条第九号の簡易リフトをいう。
四 つり上げ荷重 令第十条のつり上げ荷重をいう。
五 積載荷重 令第十二条第一項第六号の積載荷重をいう。
六 定格荷重 クレーン(移動式クレーンを除く。以下同じ。)でジブを有しないもの又はデリツクで
ブームを有しないものにあつては、つり上げ荷重から、クレーンでジブを有するもの(以下「ジブク
レーン」という。)、移動式クレーン又はデリツクでブームを有するものにあつては、その構造及び
材料並びにジブ若しくはブームの傾斜角及び長さ又はジブの上におけるトロリの位置に応じて負荷さ
せることができる最大の荷重から、それぞれフツク、グラブバケツト等のつり具の重量に相当する荷
重を控除した荷重をいう。
七 定格速度 クレーン、移動式クレーン又はデリツクにあつては、これに定格荷重に相当する荷重の
荷をつつて、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を行なう場合のそれぞれの最高の速度を、
エレベーター、建設用リフト又は簡易リフトにあつては、搬器に積載荷重に相当する荷重の荷をのせ
て上昇させる場合の最高の速度をいう。
(適用の除外)
第二条 この省令は、次の各号に掲げるクレーン、移動式クレーン、デリツク、エレベーター、建設用リ
フト又は簡易リフトについては、適用しない。
一 クレーン、移動式クレーン又はデリツクで、つり上げ荷重が〇・五トン未満のもの
二 エレベーター、建設用リフト又は簡易リフトで、積載荷重が〇・二五トン未満のもの
三 積載荷重が〇・二五トン以上の建設用リフトで、ガイドレール(昇降路を有するものにあつては、
昇降路)の高さが十メートル未満のもの
四 せり上げ装置、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一第一号から第五号までに掲げ
る事業又は事務所以外の事業又は事務所に設置されるエレベーター、船舶安全法(昭和八年法律第十
一号)の適用を受ける船舶に用いられるエレベーター及び主として一般公衆の用に供されるエレベー
ター