改正履歴
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項及び第百十三条の規定に基づき、石
綿障害予防規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
(石綿障害予防規則の一部改正)
第一条 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項各号列記以外の部分中「又は工作物」を「、工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る。以下
同じ。)」に改め、同項第一号及び同条第二項中「又は工作物」を「、工作物又は船舶」に改め、同条
に次の一項を加える。
3 事業者は、第一項各号に掲げる作業を行う作業場には、次の事項を、作業に従事する労働者が見や
すい箇所に掲示しなければならない。
一 第一項の調査(前項の調査を行った場合にあっては、前二項の調査。次号において同じ。)を終
了した年月日
二 第一項の調査の方法及び結果の概要
第四条第一項第一号中「又は工作物」を「、工作物又は船舶」に改める。
第六条を次のように改める。
(吹き付けられた石綿等の除去等に係る措置)
第六条 事業者は、次の各号のいずれかの作業に労働者を従事させるときは、次項に定める措置を講
じなければならない。ただし、当該措置と同等以上の効果を有する措置を講じたときは、この限りで
ない。
一 壁、柱、天井等に石綿等が吹き付けられた建築物の解体等の作業を行う場合における当該石綿等
を除去する作業
二 前条第一項第一号に掲げる作業(第十三条第一項第一号に掲げる作業を伴うものに限る。)
三 第十条第一項の規定による石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業(囲い込みの作業にあっては、
第十三条第一項第一号に掲げる作業を伴うものに限る。)
2 事業者が講ずる前項本文の措置は、次の各号に掲げるものとする。
一 前項各号に掲げる作業を行う作業場所(以下この項において「石綿等の除去等を行う作業場所」
という。)を、それ以外の作業を行う作業場所から隔離すること。
二 石綿等の除去等を行う作業場所の排気にろ過集じん方式の集じん・排気装置を使用すること。
三 石綿等の除去等を行う作業場所を負圧に保つこと。
四 石綿等の除去等を行う作業場所の出入口に前室を設置すること。
3 事業者は、前項第一号の規定により隔離を行ったときは、隔離を行った作業場所内の石綿等の粉じ
んを処理するとともに、第一項第一号又は第二号に掲げる作業を行った場合にあっては、吹き付けら
れた石綿等又は張り付けられた前条第一項第一号に規定する保温材、耐火被覆材等を除去した部分を
湿潤化した後でなければ、隔離を解いてはならない。
第七条第一項第一号中「作業」の下に「(第十三条第一項第一号に掲げる作業を伴うものを除く。)」
を加える。
第八条及び第十三条第一項第二号中「又は工作物」を「、工作物又は船舶」に改める。
第十四条第一項中「呼吸用保護具」の下に「(第六条第二項第一号の規定により隔離を行った作業場
所において、同条第一項第一号に掲げる作業に労働者を従事させるときは、電動ファン付き呼吸用保護
具又はこれと同等以上の性能を有する空気呼吸器、酸素呼吸器若しくは送気マスクに限る。)」を加える。
(石綿障害予防規則の一部改正)(石綿障害予防規則等の一部を改正する省令の一部改正)
第二条 石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第百四十七号)の一部を次
のように改正する。
附則第四条中「第四十条」を「第四十条第一項」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号
に定める日から施行する。
一 第一条中石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第三条の改正規定(同条に一項
を加える部分を除く。)並びに第四条、第八条及び第十三条の改正規定 平成二十一年七月一日
二 第二条の規定 公布の日
(現に行われている作業に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に行われている第一条の規定による改正前の石綿障害予防規則(以下「旧
石綿則」という。)第六条第二号に掲げる作業については、第一条の規定による改正後の石綿障害予防
規則第六条の規定は適用せず、旧石綿則第六条の規定は、なおその効力を有する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三条 この省令の施行前にした行為及び前条の規定によりなおその効力を有することとされる場合にお
けるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。