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エレベーター構造規格

改正履歴

  労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第三十七条第二項及び第四十二条の規定に基づき、エ
レベーター構造規格を次のように定める。

   エレベーター構造規格

第一章  構造部分
      第一節  材料(第一条−第三条)
      第二節  許容応力(第四条−第十条)
      第三節  荷重(第十一条−第十三条)
      第四節  強度(第十四条−第十五条)
      第五節  昇降路等(第十六条−第二十三条)
第二章  機械部分
      第一節  昇降装置等(第二十四条−第二十九条)
      第二節  安全装置等(第三十条−第三十四条)
      第三節  電気機器等(第三十五条−第三十六条)
第三章  加工(第三十七条−第三十九条)
第四章  ワイヤロープ及びチェーン(第四十条−第四十一条)
第五章  雑則(第四十二条−第四十三条)
附則
別表(1)
別表(2)
別表(3)
別表(4)

関連通達
 平成5年11月4日  基発第626号
 平成11年9月30日  基発第567号
 平成15年3月28日 基発0328021号
 平成23年11月25日 基発1125第2号
 平成23年11月25日 基安安発1125第1号
 平成30年2月26日 基発0226第1号