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エレベーター構造規格 |
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(溶接) 第三十七条 構造部分に使用する鋼材を溶接する場合には、次に定めるところにより行わなければならな い。 一 アーク溶接によること。 二 日本工業規格Z三二一一(軟鋼用被覆アーク溶接棒)に適合した溶接棒又はこれと同等以上の性能 を有する溶接棒を用いること。 三 母材を予熱する場合を除き、溶接を行う場所における気温が零度以下でないこと。 2 構造部分のうちリベット締めを行った部分については、溶接を行ってはならない。 3 構造部分の溶接部は、溶込みが十分で、かつ、割れ又はアンダーカット、オーバーラップ、クレータ 等で有害なものがあってはならない。 (穴あけ) 第三十八条 構造部分のリベット穴及びボルト穴は、かえり及び割れが生じない方法によってあけられて いなければならない。 (緩み止め等) 第三十九条 ボルト、ナット、ねじ等には、緩み止め又は抜け止めを施さなければならない。ただし、構 造部分について、高力ボルトを用いて摩擦接合する場合には、この限りでない。